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更新日:2024年1月10日

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不当な寄附勧誘を防止する新しい法律が制定されました

不当な勧誘によって高額な寄附をせまられ、家庭が困窮したり崩壊したりする事例が相次いで報告された問題を受けて、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(不当寄附勧誘防止法)」が制定され、禁止された不当な寄附勧誘行為によって、困惑して寄附の意思表示をした場合には、その寄附の意思表示を取り消すことができるようになりました。
また、消費者契約法等の改正が行われ霊感商法等による被害の救済が拡充されました。

政府広報オンライン(不当な寄附勧誘行為は禁止!霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます)

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