このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動


サイトメニューここまで

本文ここから

離婚届

更新日:2022年12月29日

離婚とは、婚姻関係を将来に向かって解消させるための手続きです。離婚には、夫婦の意思の合致により区市町村長に離婚届を提出し、受理されることによって成立させる協議離婚と、裁判所の関与のもとで離婚を成立させ、区市町村長に届出する裁判離婚とがあります。
外国籍の方と離婚されるかた、海外で離婚されたかたは添付書類が異なりますので、別途お問い合わせください。

届出期間

協議離婚の場合

届出を受理した日から法律上の効力が発生しますので、期間の定めはありません。

裁判離婚の場合

  • 調停離婚・和解離婚・請求の認諾離婚は、成立日から10日以内。
  • 審判離婚・判決離婚は、審判または判決確定日から10日以内。

注意

離婚の効力は、成立日・審判確定日・判決確定日から生じますが、法定期限内に戸籍上の届出義務が課せられています。

届出先

夫婦の本籍地または所在地の区市町村の戸籍係

届出人

離婚の種別によって次の方が届出人になります。
記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、できるだけ届出人がご来庁ください。

協議離婚の場合

夫と妻

注意

届出人である夫および妻の署名が必要です。

裁判離婚の場合

申立人(訴えの提起者)

注意

届出人である申立人(訴えの提起者)の署名が必要です。

お持ちいただくもの

協議離婚の場合

  1. 離婚届:1通(全国共通様式ですので、お近くの区市町村の役所で入手したものをお使いいただけます。目黒区総合庁舎・各地区サービス事務所に用意しています。)
  2. 全部事項証明書(戸籍謄本)(目黒区に本籍のあるかたは必要ありません。)
  3. 届出に来庁されるかたの本人確認の証明書(具体例は下記「本人の確認」を参照ください。)

注意

  • 届書には成年の証人2人による署名が必要です。
  • 届書を記入する際は黒のインクを使ってください(鉛筆や消せるボールペンは不可)。

裁判離婚の場合

  1. 離婚届:1通(全国共通様式ですので、お近くの区市町村の役所で入手したものをお使いいただけます。目黒区総合庁舎・各地区サービス事務所に用意しています。)
  2. 全部事項証明書(戸籍謄本)。(目黒区に本籍のあるかたは必要ありません。)
  3. 裁判離婚の証明書
  • 調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合は、各調書の謄本。
  • 審判離婚の場合は、審判書の謄本および確定証明書。
  • 判決離婚の場合は、判決書の謄本および確定証明書。

お知らせ

令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。

本人の確認

協議離婚による届出の際には、本人であることの確認を行います。届出に来庁されるかたは、本人確認のため下記の書類をお持ちください。

1点の提示で本人確認とする書類

公的機関発行の写真付きで「氏名・住所」または「氏名・生年月日」を特定できるもの

1点の提示で本人確認とする書類の例

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳等
  • 特別永住者証明書(もしくは「特別永住者証明書」とみなされる「外国人登録証明書」)
  • 在留カード(もしくは「在留カード」とみなされる「外国人登録証明書」)

2点以上の提示で本人確認とする書類

「氏名・住所」または「氏名・生年月日」を特定できるもの

2点以上の提示で本人確認とする書類の例

  • 健康保険証
  • 共済組合員証
  • 国民年金手帳
  • 厚生年金証書
  • 共済年金証書
  • 社員証や学生証(写真つきに限ります)

離婚後の氏

婚姻により氏を変えたかたは、離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
離婚後も婚姻中の氏を継続して使用されたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要になります。

届出期間

離婚届と同時か離婚の日から3か月以内

届出先

本籍地または所在地の区市町村の戸籍係

届出人

婚姻により氏が変わった者

注意

届書には届出人の署名が必要です。
記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、できるだけ届出人がご来庁ください。

お持ちいただくもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届:1通(全国共通様式ですので、お近くの区市町村の役所で入手したものをお使いいただけます。目黒区総合庁舎・各地区サービス事務所に用意しています。)
  2. 全部事項証明書(戸籍謄本)目黒区に本籍のあるかたは必要ありません。また、離婚届と同時提出の場合は併せて1通で足ります。

注意

届書を記入する際は黒のインクを使ってください(鉛筆や消せるボールペンは不可)。

受付窓口

戸籍の届出は、平日の開庁時間のほか、土曜日・日曜日・祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。

平日の窓口(開庁時間)

戸籍住民課戸籍届出係(目黒区総合庁舎1階)
受付時間は午前8時30分から午後5時までとなります。

土曜日・日曜日・祝日や早朝夜間の窓口(開庁時間外)

上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(目黒区総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)しています。
受領(お預かり)した届書は後日戸籍届出係で審査をして、書類に不備がなければ正式に受理することになります。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)
書類に不備があった場合は、電話などにより連絡をし、不備の内容によっては戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。
夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。

お願い

バレンタインデー、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は婚姻届出に来庁されるかたがとても多く、戸籍住民課の窓口は大変混み合います。
また、大型連休明けについても、大変混み合います。
待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。

関連するページ

戸籍住民課の混雑状況(リアルタイムで確認できます)

戸籍住民課窓口の現在の待ち人数を確認できます。

離婚に伴う子どもの養育に関する支援

「目黒区パパとママの離婚講座」「養育費確保支援事業」などの事業を行っています。

戸籍事務コンピューター化についてのよくあるご質問

平成19年6月30日から、戸籍事務をコンピューター化しました。

お問合せ

このページは、戸籍住民課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9786

ファックス 03-5721-7814

本文ここまで


以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

© 2017 Meguro City.