更新日:2011年4月1日

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教育委員会パブリックコメント手続要綱第7条(意見の提出)

第7条(意見の提出)

1 政策等の案に対する意見の提出は、次に掲げる方法によるものとする。

  • (1)教育委員会が指定する場所への持参
  • (2)郵便
  • (3)ファクシミリ
  • (4)電子メール
  • (5)その他教育委員会が定める方法

2 意見を提出しようとする区民は、次に掲げる事項を明示するものとする。

  • (1)個人にあっては、氏名及び第2条第1号に掲げる者に該当する事実に係る事項
  • (2)団体にあっては、名称、所在地及び代表者氏名

説明

意見の提出方法について定めるものである。提出された意見の責任と信頼を高める観点から、意見を提出する区民の氏名などの明示を求めることとした。

お問い合わせ

教育政策課

ファクス:03-5722-9332