更新日:2011年4月1日

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教育委員会パブリックコメント手続要綱第6条(意見提出期間)

第6条(意見提出期間)

  1. 意見の提出期間は、政策等の案の公表の日から起算して30日以上の期間を確保しなくてはならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により意見の提出期間として30日以上の期間の確保ができないときは、その理由を明示して30日未満の期間を定めることができる。

説明

意見提出の期間を定めるものである。行政手続法の規定に基づく国の意見提出期間、周知に要する期間、意見提出のための準備に要する期間などを踏まえて30日以上とする。

お問い合わせ

教育政策課

ファクス:03-5722-9332