更新日:2011年4月1日

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教育委員会パブリックコメント手続要綱第2条(用語の定義)

第2条(用語の定義)

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)区民

区の区域内(以下「区内」という。)に住所を有する者、区内で勤務し又は学ぶ者及び区内において事業活動その他の活動を行う者又は団体をいう。

(2)政策の策定等 次に掲げるものをいう。

ア 教育委員会の基本的な方針及び計画の策定及び重要な改定
イ 次に掲げる事項に関する条例の制定、廃止及び重要な改正に向けた基本的な考え方の策定

  • (ア)教育委員会の基本的な方針を定めるもの
  • (イ)区民生活及び事業活動に広く影響を及ぼすもの
  • (ウ)区民の権利を制限し、又は区民に義務を課すもの

ウ アからイまでに掲げるものに準ずるものとして、教育委員会が特に必要であると認めるもの

(3)パブリックコメント手続

政策の策定等を行う場合において、事前に当該政策の策定等の案(以下「策定等の案」という。)を公表し、区民から寄せられた意見に対する教育委員会の考え方を公表する一連の手続をいう。

説明

(1)意見提出者となる区民の範囲について定める。

(2)政策等の案

  • ア 教育委員会の基本的な方針・計画の制定等を対象とする。区の憲章、宣言、目黒区基本構想等教育委員会を含めて一体的に行うものについては、本要綱では対象としない。
  • イ 区の条例のうち、教育委員会の基本的な方針、区民生活及び事業活動に広く影響を及ぼすもの及び区民の権利を制限し、又は区民に義務を課すものについて対象とする。したがって、教育委員会の組織や職員の勤務条件など行政の内部管理に係るものは、この要綱に基づく手続の対象とはしない。

(3)意思決定過程の公正の確保と透明性の向上を図るとともに、区民意見の提出機会を保障し、区民参加を充実する観点から、区民生活への影響度、区民の関心度、区民との合意形成の必要性などを考慮して、区民意見を求めることとする。計画、政策などの名称にかかわらず、制度の対象となる施策は、この要綱に基づく手続を経て決定する。

お問い合わせ

教育政策課

ファクス:03-5722-9332