更新日:2011年4月1日

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教育委員会パブリックコメント手続要綱第4条(適用除外)

第4条(適用除外)

政策の策定等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱によるパブリックコメント手続の規定を適用しない。ただし、教育委員会が第1条の目的に照らしパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。

  • (1)使用料の徴収に関するものの制定、廃止又は改正に係る場合
  • (2)法令等にパブリックコメント手続に準じた手続の定めがある場合
  • (3)地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関その他これに準ずるものが、この要綱に定める手続に準ずる手続を経て報告、答申等を行い、これを受けて実施機関が政策の策定等を行う場合
  • (4)根拠となる法令の改正に伴い、規定の整備を行う場合
  • (5)緊急を要すると認められる場合

説明

  • (1)手続の必要性又は合理性が認められない場合に、手続の義務付けを解除するため、パブリックコメント手続の適用除外について定める。
    金銭賦課徴収に関する事項については、地方自治法第74条第1項の規定において、地方税の賦課徴収、分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例の制定又は改廃が直接請求の対象外とされていることなどを踏まえ、適用除外とするものである。なお、使用料とは、施設使用料のほかにも幼稚園入園料、保育料及び預り保育料がこれに当たる。
  • (2)本手続は、一般的な区民意見公募のルールを定めるものであり、法定縦覧手続など、案の公表と区民の意見提出が法令で定められている場合は、その手続が適用される。
  • (3)審議会など(付属機関、教育長の私的諮問機関)が、この要綱に定める手続きに準じて区民意見公募を行った場合で、報告や答申の内容に沿って政策が策定されている場合には、意見公募手続の趣旨が実現していることや、事務の重複を避ける必要性があることから、手続を行わなくともよいものとする。
  • (4)根拠となる法令等に規定された事項から必然的に改正をしなければならない場合など、教育委員会に裁量の余地がない変更をいう。
  • (5)緊急迅速な決定が必要であり、あらかじめ案を公表して意見を求めることが困難な場合である。なお、合理的な理由なく教育委員会の都合のみによって手続を行わないことがあってはならない。
    • ア 災害や事故対応など、緊急に政策の策定等を行う必要があるもの
    • イ 法令で特定の期限までに政策等を定めることを求めているもの

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