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施術所(柔道整復)の休止届、廃止届、再開届
施術所(柔道整復)を休止(休業)、廃止(廃業)、再開する場合の手続きです。
提出先
総合庁舎6階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当
事項
柔道整復師法第19条に定める施術所を休止(休業)、廃止(廃業)、または再開する場合
提出部数
2部
提出時期
休止(休業)、廃止(廃業)、再開後10日以内
添付書類
再開の場合、施術者の該当資格の柔道整復師免許証コピー(原本もご持参ください)
備考
休止期間は原則として1年以内です
様式
お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367