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施術所(あん摩、はり、きゅう)の休止届、廃止届、再開届
施術所(あん摩、はり、きゅう)を休止(休業)、廃止(廃業)、再開する場合の手続きです。
提出先
総合庁舎6階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当
事項
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2に定める施術所を休止、廃止、または再開した場合
提出部数
2部
提出時期
休止(休業)、廃止(廃業)、再開後10日以内
添付書類
再開の場合、施術者の該当資格の免許証コピー(原本もご持参ください)
備考
休止期間は原則として1年以内です
様式
お問い合わせ
生活衛生課 医薬係
電話:03-5722-9529
ファクス:03-5722-9367