更新日:2021年11月22日

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廃業届(食品衛生法)

次のような場合は、廃業後10日以内に廃業届を提出してください。営業許可施設の場合は、営業許可書を添付してください。

  1. 営業を廃止した。
  2. 営業所を移転した(移転先で新たな営業許可の取得または営業の届け出が必要です)。
  3. 営業者が変わった(新しい営業者名で新規に許可申請もしくは届け出が必要です)。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで

提出先

目黒区保健所 生活衛生課 食品衛生指導係 窓口
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 総合庁舎本館3階

地図で探す

提出方法

廃業届用紙をダウンロードし、必要事項を記入してください。
営業許可施設の場合には、営業許可書を添付してください。

様式

営業許可を取得した年月日により使用する様式が異なりますのでご注意ください。

令和3年5月31日以前に営業許可を取得した方は次の様式を使用してください。

廃業届(令和3年5月31日以前に営業許可を取得した方)(PDF:10KB)

令和3年6月1日以降に営業許可を取得、または営業の届け出をした方は次の様式を使用してください。

廃業届(令和3年6月1日以降に営業許可を取得、または営業の届け出をした方)(PDF:225KB)

手数料

無料

備考

営業許可業種一覧(令和3年5月31日までに許可を取得した施設)

飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業

営業許可業種一覧(令和3年6月1日以降に許可を取得した施設)

飲食店営業、調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り業、集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業

営業届出業種の例

農産保存食料品製造業、菓子種製造業、粉末食品製造業、精米・精麦業、合成樹脂製の器具、容器包装製造業、集団給食(調理を委託する場合、営業許可取得が必要となる場合あり)、調理機能を有する自動販売機(高度な機能を有し、屋内に設置されたもの)、乳類販売業、食肉販売業(包装品販売のみ)、魚介類販売業(包装品販売のみ)、野菜果物販売業、弁当などの食品販売業

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お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508