更新日:2020年5月1日
次のような場合は、廃業後10日以内に廃業届に営業許可書を添付し提出してください。
1.営業を廃止した。
2.営業所を移転した(移転先で新規申請が必要です)。
3.営業者が変わった(新しい営業者名で新規申請が必要です)。
4.増改築等で営業施設が変わった(施設の変更の程度によって、変更届又は新規許可申請が必要になります。詳細については、お問い合わせください)。
提出先
持参の場合
目黒区保健所 生活衛生課 食品衛生指導係 窓口
〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号 総合庁舎本館3階
持参の場合の受付時間
月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)午前8時30分から午後5時まで
電子申請の場合
次のリンク先から申請手続きを行ってください。
食品営業に関する許可廃業届(食品衛生法)(新規ウィンドウで開きます)
食品営業に関する許可廃業届(東京都条例)(新規ウィンドウで開きます)
提出方法
飲食店営業などの食品衛生法、食品製造業等取締条例に基づく許可施設を廃業した場合は、廃業届用紙をダウンロード後、必要事項を記入し生活衛生課食品衛生指導係(総合庁舎本館3階)にご持参いただくか、電子申請により届出をしてください。
廃業届用紙をダウンロードし、必要事項を記入し営業許可書を添付してください。
様式
廃業届の記入内容
- 営業者氏名
- 営業者住所
- 営業所の所在地
- 営業所の名称
- 廃業年月日
- 営業許可の番号及び年月日
- 営業の種類
手数料
無料
備考
食品衛生法に基づく許可業種
飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業
食品製造業等取締条例に基づく許可業種
つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、食料品等販売業、液卵製造業
関連するページ
廃業届の手続きが、電子申請でできます。
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