このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動


サイトメニューここまで

本文ここから

法人用診療所・歯科診療所開設届

更新日:2021年8月1日

開設許可を受けた法人が診療所(歯科診療所)を開設する場合に必要な手続きです。

提出先

目黒区総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当

地図で探す

事項

診療所開設許可歯科診療所開設許可)を受けた法人が診療所(歯科診療所)を開設した場合

提出部数

2部

提出時期

開設後10日以内

手数料

不要

添付書類

  1. 管理者の臨床研修等修了登録証(注記1・2)の写し(原本持参)及び免許証の写し(原本持参)並びに職歴書(本人写真添付)
  2. 診療に従事する医師又は歯科医師の臨床研修等修了登録証(注記1・2)の写し及び免許証の写し
  3. 業務に従事する助産師の免許証の写し
  4. 分べんを取り扱う助産所については、医療法施行規則第15条の2第1項の規定により嘱託医師として定められる医師(産科又は産婦人科を担当する者)の嘱託医師となる旨の承諾書並びに臨床研修等修了登録証(注記1)の写し及び免許証の写し又は同条第2項の規定により嘱託される病院若しくは診療所の承諾書
  5. 医療法施行規則第15条の2第2項の規定により病院又は診療所に嘱託する場合においては、当該病院又は診療所の診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類
  6. 分べんを取り扱う助産所については、医療法施行規則第15条の2第3項の規定により嘱託する病院又は診療所として定められる病院又は診療所の承諾書

注記1

平成16年4月1日時点において現に医師免許を受けている者及びそれ以前に医師免許の申請を行った者であって平成16年4月1日以後に医師免許を受けた者は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「一部改正法」とします。)第2条の規定による改正後の医療法及び一部改正法第4条の規定による改正後の医師法の適用については、同法第16条の6第1項の規定による登録を受けた者とみなします。

注記2

平成18年4月1日時点において現に歯科医師免許を受けている者及びそれ以前に歯科医師免許の申請を行った者であって平成18年4月1日以後に歯科医師免許を受けた者は、一部改正法第3条の規定による改正後の医療法及び一部改正法第5条の規定による改正後の歯科医師法の適用については、同法第16条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなします。

  • 管理者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など顔写真のあるものは1点、健康保険証、介護保険証、年金手帳など顔写真のないものは2点以上持参してください。
  • 有効期限のある本人確認のための書類は有効期限内のものに限ります。本人確認のための書類は原本を持参してください。

備考

様式

関連するページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都福祉保健局ホームページ「東京都外来医療計画」

地域医療への協力意向の確認については、こちらをご覧ください。

診療所、歯科診療所を開設される方へ

目黒区内に診療所(医院、クリニック)、歯科診療所(歯科医院、デンタルクリニック)を開設される場合の手続きの説明です。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

このページは、生活衛生課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9505

ファックス 03-5722-9508

本文ここまで


以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

© 2017 Meguro City.