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診療所開設者死亡(失そう)届

更新日:2021年4月2日

提出先

総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当

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事項

開設者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合

提出部数

2部

提出時期

死亡(宣告)後10日以内

手数料

不要

添付書類

1.死亡診断書又は戸(除)籍謄(抄)本
2.失そう宣告の写し(原本照合必要)

備考

  • 本届出がなされると、従来の開設許可、届出はその効力を失うことになりますので、廃止届は不要です。
  • 死亡の届出義務者とは、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋・土地の管理人などです。
  • 失そうの届出義務者とは、失そう宣告の裁判を請求した者です。
  • 他に、免許証返納の手続きも必要です。

様式

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お問合せ

このページは、生活衛生課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9505

ファックス 03-5722-9508

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以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

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