更新日:2021年4月2日

ページID:5942

ここから本文です。

診療所開設者死亡(失そう)届

提出先

総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当

地図で探す

事項

開設者が死亡又は失そうの宣告を受けた場合

提出部数

2部

提出時期

死亡(宣告)後10日以内

手数料

不要

添付書類

  1. 死亡診断書又は戸(除)籍謄(抄)本
  2. 失そう宣告の写し(原本照合必要)

備考

  • 本届出がなされると、従来の開設許可、届出はその効力を失うことになりますので、廃止届は不要です。
  • 死亡の届出義務者とは、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋・土地の管理人などです。
  • 失そうの届出義務者とは、失そう宣告の裁判を請求した者です。
  • 他に、免許証返納の手続きも必要です。

様式

診療所開設者死亡(失そう)届(PDF:83KB)

お問い合わせ

生活衛生課

ファクス:03-5722-9508