このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動


サイトメニューここまで

本文ここから

歯科診療所開設許可申請書

更新日:2021年4月2日

歯科医師でない者(医療法人等)が歯科診療所(歯科医院、デンタルクリニック)を開設する場合の手続きです。

提出先

総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当

地図で探す

事項

歯科医師でない者(医療法人等)が歯科診療所を開設する場合

提出部数

2部

提出時期

事前

手数料

現金19,000円

添付書類

1.開設者が法人である時は、定款又は寄付行為及び法人登記事項証明書 
2.発行後6か月以内の土地及び建物の登記事項証明書(土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付してください) 
3.敷地の平面図 
4.建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの。各部屋の用途を示してください。) 
5.エックス線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入してください) 
6.案内図 

備考

  • 事前にご相談ください。 
  • 法人用歯科診療所開設届と同時にご持参ください。 
  • 医療法人については、歯科診療所の開設は認可事項です。都内のみで歯科診療所等を開設する法人の場合は、東京都福祉保健局医療政策部医療安全課医療法人係(電話:03-5320-4426)へ事前にお問合せください。また、2以上の都道府県の区域において、歯科診療所等を開設する法人の場合は、厚生労働省医政局指導課医療法人係(電話:03-5253-1111(代表))へ事前にお問合せください。 
  • 営利を目的とする者の開設は認められません。株式会社等は、原則として歯科診療所を開設できませんが、社員の福利厚生を目的とする場合は、例外的に認められます。 
  • 保険診療については、関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)にお問合せください。 

様式

関連するページ

診療所、歯科診療所を開設される方へ

目黒区内に歯科診療所(歯科医院、デンタルクリニック)を開設される場合の手続きの説明です。

診療所、歯科診療所を開設する・しているかたのよくあるご質問

診療所、歯科診療所開設に関するよくあるご質問です。

医療従事者免許証をお持ちのかたへ

医師、歯科医師、薬剤師、看護師等の医療従事者免許証に関してよくあるご質問です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都福祉保健局「医療政策部医療安全課」

医療法人係はこちらです。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合せ

このページは、生活衛生課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9505

ファックス 03-5722-9508

本文ここまで


以下 奥付けです。

目黒区役所

〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-3715-1111(代表)

法人番号 1000020131105

© 2017 Meguro City.