更新日:2023年7月19日

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歯科診療所開設許可申請書

歯科医師でない者(医療法人等)が歯科診療所(歯科医院、デンタルクリニック)を開設する場合の手続きです。

提出先

総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬係

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事項

歯科医師でない者(医療法人等)が歯科診療所を開設する場合

提出部数

2部

提出時期

事前

手数料

現金19,000円

添付書類

  1. 開設者が法人である時は、定款又は寄付行為及び法人登記事項証明書
  2. 発行後6か月以内の土地及び建物の登記事項証明書(土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写しも添付してください)
  3. 敷地の平面図
  4. 建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの。各部屋の用途を示してください。)
  5. エックス線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入してください)
  6. 案内図

備考

  • 事前にご相談ください。
  • 法人用歯科診療所開設届と同時にご持参ください。
  • 医療法人については、歯科診療所の開設は認可事項です。都内のみで歯科診療所等を開設する法人の場合は、東京都保健医療局医療政策部医療安全課医療法人担当(電話:03-5320-4426)へ事前にお問合せください。また、2以上の都道府県の区域において、歯科診療所等を開設する法人の場合は、厚生労働省医政局指導課医療法人係(電話:03-5253-1111(代表))へ事前にお問合せください。
  • 営利を目的とする者の開設は認められません。株式会社等は、原則として歯科診療所を開設できませんが、社員の福利厚生を目的とする場合は、例外的に認められます。
  • 保険診療については、関東信越厚生局東京事務所(電話:03-6692-5119)にお問合せください。

様式

歯科診療所開設許可申請書(PDF:157KB)

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お問い合わせ

生活衛生課 医薬係

ファクス:03-5722-9508