更新日:2021年4月2日
診療用エックス線装置に関して、変更事項がある場合の手続きです。
提出先
総合庁舎3階 目黒区保健所生活衛生課医薬担当
事項
診療用エックス線装置に関して、以下の事項を変更した場合
1.エックス線装置の製作者名、型式、台数
2.エックス線高電圧発生装置の定格出力
3.エックス線装置及びエックス線診療室のエックス線障害防止に関する構造設備及び予防措置
4.エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴
提出部数
2部
提出時期
備付後10日以内(備付日は実際に診療の用に供した日)
手数料
不要
添付書類
上記1、2、3の変更の場合は、別途診療用エックス線装置備付届も合わせて提出してください。
備考
- エックス線管、エックス線支持装置、制御装置、高圧発生装置等の定格出力、型式、規格等の変更により放射線防護の能力に変更が生じた場合は、提出してください。
- 同一のエックス線装置の買い換え、同一のエックス線管の交換、又はブッキーテーブル、オートチェンジャー装置、フォトタイマー、絞り、投光器、高圧切替器等の附属装置の変更等については、提出は不要です。
- 上記1、2、3により変更届を提出した場合は、備付届も併せて提出してください。
様式
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