トップページ > 区政情報 > よくあるご質問 > くらし・手続き > その他の手続き・証明 > 外国人登録法の廃止についてと外国人住民のかたからのよくあるご質問 > 「次回確認(切替)申請期限」を過ぎてしまった外国人登録証明書(カード)を所持しています。どのような手続きが必要ですか?

更新日:2023年2月1日

ページID:7349

ここから本文です。

「次回確認(切替)申請期限」を過ぎてしまった外国人登録証明書(カード)を所持しています。どのような手続きが必要ですか?

回答

中長期在留者は次回、在留期間を延長許可される際に在留カード(Residence card)が入国管理局より発行されます。それまでの間はお手持ちの「外国人登録証明書」は在留カード(Residence card)とみなされます。
特別永住者の方は、2015年7月8日までに特別永住者証明書へ住所を登録している自治体で切り替えてください。
いずれの方も、任意に外国人登録証明書(カード)を在留カード(Residence card)、特別永住者証明書に切り替えることができます。特別永住者証明書は住所を登録している自治体、在留カード(Residence card)は入国管理局で手続きをしてください。
外国人登録証明書が在留カード(Residence card)または特別永住者証明書とみなされる期間の詳細は外国人登録証明書の有効期限をご覧ください。

外国人登録法の廃止に伴い、2012年7月9日から証明書、手続きに変更されました。

関連するページ

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814