更新日:2023年2月1日

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住所や氏名を証明する書類の提出を求められています。

回答

外国人登録法が廃止され「登録原票記載事項証明書」がなくなりました。2012年7月9日以後は同様な証明書として「住民票」が発行されます。
住民票に記載される基本事項は、住所、氏名・通称、生年月日、性別です。他に、世帯主と続柄、国籍・地域、在留資格、在留期間、在留期間の満了日などの項目を任意に記載することができます。提出先にどのような情報が必要かをご確認の上、住民票の申請時に必要な項目をお申し出下さい。
なお、在留資格が「短期滞在」など、「在留カード」(Residence card)などが交付されない方は住民票を作ることができません。

外国人登録法の廃止に伴い、2012年7月9日から証明書、手続きに変更されました。

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お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814