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短期滞在ビザで入国しました。その後に在留資格を変更し「在留カード」(Residence card)が発行されました。その後に必要な手続きはありますか。
回答
入国管理局で在留資格変更が許可され「在留カード」(Residence card)を交付されたかたは、日本での住所が定まりましたら、実際に住み始めてから14日以内に「在留カード」(Residence card)とパスポートを持って、お住まいの自治体に住所を届出てください。届出が受理された後に住民票が作られます。既存世帯に一部転入する場合には、世帯主とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書や婚姻証明書)などが必要になりますので、お持ちください。(なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて、翻訳者が明記された日本語の翻訳文が必要となりますのでご注意ください。)
外国人登録法の廃止に伴い、2012年7月9日から証明書、手続きに変更されました。
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