更新日:2023年2月1日

ページID:7342

ここから本文です。

印鑑登録証明書が必要です。

回答

2012年7月8日以前に登録した印鑑登録はそのまま有効です。印鑑登録証(カード)をお持ちの上、印鑑登録証明書をお取り下さい。
「特別永住者証明書」または「在留カード」(Residence card)(もしくはそれらとみなされる「外国人登録証明書」)をお持ちで、印鑑登録をしていない方は、印鑑の登録をした後に印鑑証明書を発行します。
なお、在留資格が「短期滞在」など、「在留カード」(Residence card)などが交付されない方は印鑑登録をすることができず、印鑑証明書を発行できません。

外国人登録法の廃止に伴い、2012年7月9日から証明書、手続きに変更されました。

関連するページ

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814