トップページ > 区政情報 > よくあるご質問 > くらし・手続き > その他の手続き・証明 > 外国人登録法の廃止についてと外国人住民のかたからのよくあるご質問 > 在留カード(Residence card)は持っていますが、現在、ホテルに滞在しています。住民票は作れますか。

更新日:2023年2月1日

ページID:7345

ここから本文です。

在留カード(Residence card)は持っていますが、現在、ホテルに滞在しています。住民票は作れますか。

回答

ホテルなど一時滞在施設に滞在している間は、住所の届出はできません。

外国人登録法の廃止に伴い、2012年7月9日から証明書、手続きに変更されました。

関連するページ

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814