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使用した土のうの処分方法
土のうはご自身で処分してください
土のう保管箱から持ち出した土のうは、持ち出したかたご自身で管理していただくものです。ご不要となった場合は、土の回収業者へ依頼するか、ご自宅の庭などで活用する等、利用者ご自身の責任において、適切に処分していただきますようお願いします。なお、目黒区では原則として土のうの回収を行っておらず、土をごみとして収集することもできません。
土のうの袋が破れた場合
目黒区総合庁舎6階 道路公園課の窓口で新しい土のう袋を配布しています。土のうの袋が劣化して砂が漏れてしまった場合にご利用ください。なお、砂を移し替えなくても、古い袋の上から新しい土のう袋を被せて使用することができます。
また、袋は直射日光に当たると劣化しやすく、ぬれた状態で放置すると臭いが発生する場合があります。屋内で保管するほか、シートで覆うなどして雨や直射日光を避けて保管いただくことで、土のうをより長く使用することができます。
一度持ち出した土のうは保管箱に戻さないでください
未使用の土のうであっても、持ち出し後の保管状況や経年劣化により、袋が傷んでいる場合があります。一度持ち出した土のうは、保管箱に戻さないようお願いいたします。
土のうの保管、設置に関する問い合わせ先
土のうの保管、設置に関してお困りの際は道路公園課(電話:03-5722-9775)までお問い合わせください。
台風が接近しているなど、すぐに対応することが難しい場合もございます。お時間に余裕をもってご相談いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
電話:03-5722-9775
ファクス:03-3712-5129