更新日:2026年6月3日

ページID:20229

ここから本文です。

水害見舞金の支給

大雨や台風による河川の氾濫、道路の冠水、下水の逆流などの内水氾濫により、水害被害を受けた区民等に区が被害調査を行った上で、目黒区水害見舞金等支給要綱に基づき、見舞金を支給します。

支給対象になるかたには、区から直接ご連絡を差し上げます。
区への申し込み・連絡等は不要です。

対象

区からり災証明書または被災届出受理証の発行を受けたかたで、以下に該当する者

  • 住家(現に人が居住のために常時使用している建物、また集合住宅にあっては、独立した住居部分)が表の被害を受けた場合、居住している世帯の世帯主
  • 区内で営まれている事業所が、表の被害を受けた場合、その事業主

り災証明書の発行

被害の程度と支給

被害の程度と支給金額(単位=円)
  全流出・全壊

半流出・半壊

床上浸水

床下浸水
住家(普通世帯) 50,000 40,000 10,000
住家(単身世帯) 40,000 30,000 10,000
事業所 30,000 20,000 対象外

注記)普通世帯とは、2人以上居住する世帯をいいます。
注記)同一の住家に複数の世帯が居住する場合は、当該複数世帯を一つの普通世帯として見舞金を支給します。

申し込み方法

支給対象になるかたには、区から直接ご連絡を差し上げます。
区への申し込み・連絡等は不要です。

目黒区水害見舞金等支給要綱

目黒区水害見舞金等支給要綱(PDF:125KB)

お問い合わせ

健康福祉計画課 要配慮者支援係

ファクス:03-5722-9347