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水害見舞金の支給
大雨や台風による河川の氾濫、道路の冠水、下水の逆流などの内水氾濫により、水害被害を受けた区民等に区が被害調査を行った上で、目黒区水害見舞金等支給要綱に基づき、見舞金を支給します。
支給対象になるかたには、区から直接ご連絡を差し上げます。
区への申し込み・連絡等は不要です。
対象
区からり災証明書または被災届出受理証の発行を受けたかたで、以下に該当する者
- 住家(現に人が居住のために常時使用している建物、また集合住宅にあっては、独立した住居部分)が表の被害を受けた場合、居住している世帯の世帯主
- 区内で営まれている事業所が、表の被害を受けた場合、その事業主
被害の程度と支給
| 全流出・全壊 |
半流出・半壊 床上浸水 |
床下浸水 | |
|---|---|---|---|
| 住家(普通世帯) | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 住家(単身世帯) | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 事業所 | 30,000 | 20,000 | 対象外 |
注記)普通世帯とは、2人以上居住する世帯をいいます。
注記)同一の住家に複数の世帯が居住する場合は、当該複数世帯を一つの普通世帯として見舞金を支給します。
申し込み方法
支給対象になるかたには、区から直接ご連絡を差し上げます。
区への申し込み・連絡等は不要です。
目黒区水害見舞金等支給要綱
お問い合わせ
健康福祉計画課 要配慮者支援係
電話:03-5722-9689
ファクス:03-5722-9347