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水害援護資金の貸し付け
対象
台風、大雨などの水害で、家屋や家財に被害を受けた世帯の世帯主で、被災時の住所が区内にあるかた。ただし、所得制限があります。
貸付金の限度額
1世帯につき100万円
返済期間
10年
利率
保証人を立てる場合 無利子
保証人を立てない場合 年1.5パーセント(3年間の据置期間は無利子)
申込期間
水害により被害を受けた日から2か月以内
お問い合わせ
生活福祉課 相談援護係
電話:03-5722-9855
ファクス:03-5722-9340
更新日:2025年10月17日
ページID:2763
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台風、大雨などの水害で、家屋や家財に被害を受けた世帯の世帯主で、被災時の住所が区内にあるかた。ただし、所得制限があります。
1世帯につき100万円
10年
保証人を立てる場合 無利子
保証人を立てない場合 年1.5パーセント(3年間の据置期間は無利子)
水害により被害を受けた日から2か月以内
生活福祉課 相談援護係
電話:03-5722-9855
ファクス:03-5722-9340