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更新日:2023年7月4日

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令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出(地域密着型サービス・総合事業)

地域密着型サービスまたは介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所が、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「処遇改善加算等」という。)を算定する場合、事業者は毎年度、指定権者(目黒区)に処遇改善計画の届出を行う必要があります。令和5年度の処遇改善加算等の算定を希望する事業者は、以下の届出書等を作成し、担当まで提出してください。提出期限までに届出がない場合、令和5年4月及び5月サービス提供分からの加算算定はできませんので、十分にご注意ください。なお、目黒区外に所在する事業所であっても、目黒区の指定を受けている場合は、所在区市町村だけでなく目黒区にも加算届や計画書及び実績報告書を提出する必要があります

提出書類、提出期限及び提出方法

加算算定の開始時期や加算区分変更の有無等により、提出書類や提出期限、提出方法が異なります。処遇改善加算等の届出及び算定にあたっては、以下の内容を必ずご確認ください。

加算算定に係る計画書様式、提出期限及び提出方法

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(エクセル:447KB)

計画書記入例(エクセル:453KB)

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書です。前年度からの加算区分変更の有無にかかわらず、令和5年度に処遇改善加算等を算定する事業所は、必ず提出してください。加算区分に変更がある場合は、計画書に加えて下記の「加算算定開始または加算区分変更に係る加算届様式、提出期限及び提出方法」もご確認いただき、加算届も提出してください。

計画書の提出期限

計画書の提出期限は、加算算定開始月ごとに、以下のとおりとなります。

  • 令和5年4月及び5月から加算を算定する場合は、令和5年4月17日(月曜日)(必着)
  • 令和5年6月以降から加算算定を開始または加算区分を変更して算定する場合は、適用開始月の前々月の末日(必着)

計画書の提出方法

目黒区への令和5年度計画書の提出については、Logoフォームによる電子データでの提出が可能となりました。作成した計画書(Excel形式に限ります。PDF不可)を、下記の「計画書提出用Logoフォーム」から、上記の提出期限までに送信してください。Logoフォームからの提出が難しい場合は、紙による郵送または直接持参も可能です。

計画書提出用Logoフォーム

こちらのLogoフォームは、計画書提出のための受付フォームです。計画書以外の書類(加算届、変更届等)をLogoフォームから提出されましても、受付できませんのでご注意ください。

加算算定開始または加算区分変更に係る加算届様式、提出期限及び提出方法

令和5年度からいずれかの加算を、初めて算定する事業所または加算区分を変更する事業所は、計画書に加えて、以下の「体制等に関する届出書」(加算届)も必ず提出してください。

体制等に関する届出書(加算届)(Excel版)(エクセル:34KB)

体制等に関する届出書(加算届)(PDF版)(PDF:92KB)

加算届の提出期限

加算届の提出期限は、加算を算定する事業所のサービス種別ごとに、以下のとおりとなります。

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用を含む)は、適用開始月の初日(必着)
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用を含む)以外の目黒区指定事業所は、適用開始月の前月15日(必着)

計画書と提出期限が異なりますので、ご注意ください。処遇改善加算等を令和5年4月から初めて算定するまたは加算区分を変更する場合は、令和5年3月15日(水曜日)((介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用を含む)は令和5年3月31日(金曜日))が提出期限となります。処遇改善加算等のすべての加算区分に変更がない場合は、加算届の提出は不要です。

加算届の提出方法

加算届については、他の加算と同じく、Logoフォームやメール、ファックスでの提出は受け付けておりません。これまでどおり、郵送または直接持参により、下記提出先までご提出ください。

作成時の注意点

  • 計画書様式は、厚生労働省ホームページでも示されている全国共通の様式ですので、書式等に変更は加えないようお願いします。また、他区市町村が掲載している同様の様式を用いて計画書を作成し、その中に目黒区指定事業所分も含まれている場合は、そのExcelファイルを提出することで差し支えありません。
  • 事業所名や数値等の印刷が不明瞭な場合、再提出を求めることがあります。紙による提出を希望するため提出書類を印刷するときは、記載内容がはっきり確認できるよう、文字の大きさや印刷サイズを必要に応じて調整してください。
  • 加算算定の根拠資料となる就業規則や給与規程等は、その保管について、様式内に掲載のチェックリストで確認し誓約することで、原則提出不要です。
  • 介護給付と総合事業を一体的に提供している場合、計画書は事業所ごとや事業ごとに別々に作成する必要はありません。法人で1部、または介護給付と総合事業合わせて1部の提出で結構です。ただしその場合も、体制等に関する届出書(加算届)は、各事業所ごとに、介護給付と総合事業とは区別して作成し提出してください。
  • これまで計画書に添付を求めていた「共通様式(目黒区用)」及び「届出書類一覧(目黒区用」は、令和5年度より不要となっております。

提出期限に係る留意事項

  • 令和5年4月から加算の算定を開始する場合または加算区分に変更が生じる場合、計画書は必ず4月17日(月曜日)まで、体制等に関する届出書(加算届)は、必ず3月15日(水曜日)まで((介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用を含む)については3月31日(金曜日)まで)に提出してください。
  • 令和5年度は、特例により計画書の提出期限を4月17日(月曜日)としています。令和6年度以降の加算算定については、計画書の提出期限は、通常どおり算定対象年度の前年度の2月末日となる予定です。

算定要件に係る留意事項

介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を希望する事業所は、処遇改善加算要件として、算定開始時に介護職員処遇改善加算も算定している必要があります。
加えて、介護職員等特定処遇改善加算のうち区分1を算定する場合は、次のとおり介護福祉士の配置等要件がありますのでご注意ください。

  • 地域密着型サービス及び総合事業通所型においては、サービス提供体制強化加算の区分1または区分2、もしくは日常生活継続支援加算または入居継続支援加算のいずれかの算定を届け出ていること
  • 総合事業訪問型においては、一体的に運営される訪問介護事業所が特定事業所加算の区分1または区分2の算定を届け出ていること

年度途中で算定を終了した場合の留意事項

令和5年度の途中で、事業所を廃止した等の理由により処遇改善加算等のいずれも算定が終了した場合、事業所は年度の終了を待たずに実績報告書を提出する必要があります。この場合、実績報告書は最終加算の入金があった翌々月の末日が提出期限となります。
(例)
事業廃止月:令和5年9月
最終入金月:令和5年11月
提出期限:令和6年1月31日

実績報告書様式

下記の様式により、実績報告書を作成してください。

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(エクセル:625KB)

実績報告書記入例(エクセル:628KB)

こちらは令和5年度分の実績報告書様式です。令和4年度分の実績報告書様式とは異なりますので、令和4年度分の実績報告には使用しないでください。

実績報告書の提出方法

目黒区への実績報告書の提出については、Logoフォームによる電子データでの提出が可能となりました。作成した実績報告書(Excel形式に限ります。PDF不可)を、下記の「実績報告書提出用Logoフォーム」から、提出期限までに送信してください。Logoフォームからの提出が難しい場合は、紙による郵送または直接持参も可能です。

実績報告書提出用Logoフォーム

こちらのLogoフォームは、実績報告書提出のための受付フォームです。実績報告書以外の書類(加算届、変更届等)をLogoフォームから提出されましても、受付できませんのでご注意ください。

提出先

郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区健康福祉部介護保険課介護事業者指定係
電話03-5722-8701

参考資料等

お問い合わせ

介護保険課 介護事業者指定係

ファクス:03-5722-9716