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地域密着型サービス事業所の指定手続きの前に
目黒区内に地域密着型サービス事業所を開設するときは、目黒区の指定を受ける必要があります。
地域密着型サービス事業所の新規指定の手続きについてご案内します。
整備計画
地域密着型サービス事業所の整備計画数は、目黒区介護保険事業計画で定めています。
整備計画数については、以下の「地域密着型サービス事業所の整備」のページをご覧ください。
地域密着型サービス事業所の開設までの流れ
開設までの手続き
サービス種別 | 開設までの主な手続き |
---|---|
地域密着型通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
事前相談、指定申請、開設 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
事前相談、事前協議、指定申請、開設 |
開設までの流れ
地域密着型サービス事業所の開設までの流れは次のとおりです。
地域密着型サービス事業所開設の流れ(事前協議を行う場合の例)(PDF:109KB)
- 事前相談・事前協議の過程で整備計画の内容に変更等が生じることがあります。新たに事業所を開設したいときは、用地・建物の確保や施設整備を開始する前にご相談ください。
- 事前相談、申請書等提出のときは、必ず予約した上でご来庁ください。
事前協議
認知症対応型共同生活介護、(看護)小規模多機能型居宅介護等の整備にあたっては、事業所の整備を行う前に区と事前協議を行う必要があります。
なお、施設整備費の補助金を活用して事業所を整備するときは、事前協議は不要です。補助事業の募集については、高齢福祉課介護基盤整備係(電話:03-5722-9607)が担当しています。詳しくは下記の、整備・運営事業者の募集ページをご覧ください。
事前協議の時期
事前協議書は、指定申請の提出期限1か月前で、かつ工事等の着工1カ月前までに、区に提出する必要があります。
7月1日指定の場合(指定申請提出期限4月末):事前協議提出期限3月末(工事等の期間を考慮しない場合)
事前協議実施要綱・実施細目・提出様式
- 目黒区地域密着型サービス事業者指定申請に係る事前協議実施要綱(PDF:168KB)
- 目黒区地域密着型サービス事業者指定申請に係る事前協議実施細目(PDF:201KB)
- 事前協議様式(エクセル:58KB)
指定申請手続
提出期限等
4月、7月、10月、1月の各末日までに提出された申請について、その3カ月後の1日付けで指定します(下表のとおり)。
提出期限日 | 指定日 |
---|---|
4月末日 | 7月1日 |
7月末日 | 10月1日 |
10月末日 | 1月1日 |
1月末日 | 4月1日 |
ただし、提出期限日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、直前の土曜日・日曜日・祝日ではない日を提出期限日とします。なお、提出書類の不備等があったときは、指定日が次回以降に遅れる可能性があります。
なお、地域密着型通所介護の指定のときは、上記の期限とは異なりますので、詳しくは下記問い合わせ先までお問合せください。
提出方法
事前に電話にて予約の上、介護保険課介護保険事業者指定係までご持参ください。なお、受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までです。
提出書類
介護保険サービス事業者の指定・変更・加算等手続きの様式集のページをご確認ください。
指定を受けるための人員・設備・運営基準
指定を受けるには、区が条例で定める人員、設備及び運営に関する基準等を満たす必要があります。
- 目黒区指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営の基準に関する条例
- 目黒区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例
介護報酬額等の区独自設定
介護報酬額や運営基準は、当面、法令に定める基準と同一とし、区独自設定は行わない予定ですが、介護保険法第78条の2第8項若しくは第115条の12第6項の規定に基づき、適切な運営を確保するために必要と認める条件として次の条件を付します。
- 区が行う保健医療福祉に関する事業に積極的に協力すること
- 地域包括支援センターを中心とした地域ケアネットワーク構築に向け、積極的な連携と協力に努めること
- 区の基準に沿った事故報告、苦情対応を遵守すること
- それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適正に会計処理を行うこと。また当該事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること
- 利用料の設定根拠を明確にすること
- その他、特に必要と認める事項
指定申請と併せて必要なその他の届出
老人福祉法の届出
地域密着型サービス(介護予防を含む)の事業を行うには、指定申請のほか、次のとおり老人福祉法の届出等が必要となります。区が指定申請書を受理したときに、収受印を押した写しを交付しますので、これをもって東京都の担当部署あてに届出を行ってください。必要な書類や問い合わせについては、下記の東京都福祉局ホームページをご確認ください。
サービス種別 | 担当部署 |
---|---|
夜間対応型訪問介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 (介護予防)認知症対応型共同生活介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 看護小規模多機能型居宅介護 地域密着型通所介護 |
公益財団法人東京都福祉保健財団 事業者支援部事業者指定室 電話03-3344-8517 |
地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 東京都福祉局高齢者施策推進部 施設支援課各担当 電話03-5321-1111(代) |
生活保護受給者に介護サービスを提供するときの届出
生活保護受給者に対して介護サービスを提供するには、別途生活保護の介護機関としても指定を受ける必要があります。必要な書類や問い合わせについては、下記の東京都福祉局ホームページをご確認ください。
指定介護機関の担当部署
東京都福祉局生活福祉部保護課介護担当
電話:03-5320-4059
業務管理体制に係る届出
介護サービス事業者(事業所の運営法人)(以下「事業者」という。)には、法令順守等の業務管理体制の整備と、業務管理体制の整備に関する事項の届出が義務付けられています。次の1、2のいずれかに該当する事業者は、必ず届出を行ってください。
- 初めて事業所の指定を受けた事業者や業務管理体制未届出の事業者が、業務管理体制の整備に関して届け出るとき
- 届出済の事業者において、指定や許可を受けた事業所や施設(以下「事業所等」という。)の指定・廃止・移転等やサービス種別等の変更があり、それに伴って届出先が変わったとき
上記1、2で既に届け出ている事項について変更があったときは、変更の届出を行ってください。
届出の電子申請化について
行政手続の簡素化と効率化の推進の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)が構築されました。この届出システムは、令和5年3月28日から運用が開始されており、業務管理体制の整備に関する届出については電子申請ができます。
届出先と届出方法
業務管理体制の整備に関する事項の届出先は、事業所等の所在地によって異なります。下記の届出先区分一覧を確認し、該当する届出先に必ず届出を行ってください。
区分 | 届出先 | |
---|---|---|
1 | 運営する事業所等が3つ以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働省 |
2 | 運営する事業所等が2つ以上の都道府県内に所在し、かつ、2つ以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 事業者(法人)の主たる事務所の所在する都道府県 |
3 | 運営する事業所等が全て同一の指定都市内に所在する事業者 | 事業所の所在する指定都市 |
4 | 運営する事業所等が全て同一の中核市内に所在する事業者(指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合を除く) | 事業所の所在する中核市 |
5 | 運営する事業所等が全て地域密着型サービス(予防含む)のみを行い、かつ、全て同一の区市町村内に所在する事業者 | 事業所の所在する区市町村 |
6 | 運営する事業所等が全て同一の都道府県内に所在する事業者(上記3・4・5のいずれかに該当する事業者を除く) | 事業所の所在する都道府県 |
上記の届出先区分1に該当する事業者は、下記のリンクを参照し、厚生労働省に届出を行ってください。
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(厚生労働省のホームページを開きます)
上記の届出先区分2か6に該当し、その届出先が東京都の場合は、下記のリンクを参照し、東京都に届出を行ってください。
業務管理体制に係る届出(東京都福祉局のホームページを開きます)
運営する介護サービス事業所が全て「目黒区内に所在」する「地域密着型サービス事業所」である事業者は、上記の届出先区分5に該当します。業務管理体制に関しては、目黒区に届出を行ってください。目黒区に届け出るときは、届出システムによる電子申請か、従来どおりの郵送提出等による紙の届出書の、どちらかをご利用ください。
届出システムを利用するとき
届出システムを利用するときは、下記のマニュアルを参照し、届出システムから電子申請による届出を行ってください。
郵送等により紙で届け出るとき
紙により届出を行うときは、以下の様式を使用し、届出書を作成してください。
ただし、事業所等の指定・廃止・移転等やサービス種別等の変更があり、届出先が変わったときの届出を紙により提出するときは、変更前と変更後の両方の届出先に、届出書を提出してください。
紙により変更の届出を行うときは、以下の様式を使用し、変更届出書を作成してください。
紙により届出や変更の届出を行うときは、下記提出先に、郵送か持参により提出してください。
郵便番号153-8573
目黒区上目黒二丁目19番15号
目黒区介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701
地域密着型サービス事業所の指定等に関する問い合わせ先
事前協議
介護保険課介護保険計画係
電話:03-5722-9840
指定申請・業務管理体制に係る届出
介護保険課介護事業者指定係
電話:03-5722-8701
お問い合わせ
介護保険課 介護事業者指定係
電話:03-5722-8701
ファクス:03-5722-9716