更新日:2023年6月12日

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耐震改修設計助成制度

ご案内

令和5年度における各種耐震関連の助成申請については、4月3日より受付を開始しました。

制度の目的とお知らせ

安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者は、建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことが大切です。区は、そのような取り組みを支援するため、さまざまな制度を設けています。ご理解いただき、自己所有建物の適切な維持管理を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

耐震改修設計(補強設計)助成

耐震改修設計費用の一部を助成します。構造、規模、用途等の条件によって助成内容が異なります。
事前申請となりますので、耐震改修設計の契約前にお申し込みください。

木造住宅等

対象建築物

木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなどで、区の耐震診断の要件に該当する建築物(昭和56年5月31日以前に建築された建築物、建築基準法令に適合していること、所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等)

助成要件

  • 区が実施する耐震診断、または東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づき登録された耐震診断事務所、もしくは東京都が選定した安価で信頼できる耐震改修工法・装置取り扱い業者が実施する耐震診断を受けた建築物であること
  • 建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと

助成内容

耐震改修設計費用の50パーセント以内で、上限20万円です。

非木造建築物1

対象建築物

分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物、または耐震改修促進法で定める、多数の人が利用する建築物(下記に記載されている注記の内容に該当するもの)で、区の耐震診断の要件に該当する建築物(昭和56年5月31日以前に建築された建築物、建築基準法令に適合していること、所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等)

助成要件

  • 建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと
  • 完了時に第三者機関による評定を受けること

助成内容

分譲マンション(注記1)、または緊急輸送道路沿道建築物(注記2)の場合は、耐震改修設計費用の三分の二以内で、上限200万円。多数の人が利用する建築物(注記3)の場合は、耐震改修設計費用の二分の一以内で、上限200万円。

注記

  1. 分譲マンションとは、区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上、かつ地上3階以上の耐火または準耐火建築物
  2. 緊急輸送道路沿道建築物とは、目黒区耐震改修促進計画で定める指定道路で、「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」で指定されたものを除いた道路(山手通り、駒沢通り、補助26号など)にある建築物で、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園および保育所にあっては500平方メートル)以上、かつ地上3階建て以上の耐火または準耐火建築物(前面道路の幅員によって高さ要件があります)
  3. 多数の人が利用する建築物とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)で定める特定既存耐震不適格建築物のうち、多数の人が利用する学校、病院、老人ホーム、保育園、幼稚園、賃貸共同住宅等(用途ごとに規模・階数の要件があります)

目黒区緊急輸送道路地図(PDF:352KB)

評定を受けられる第三者機関一覧(PDF:244KB)

非木造建築物2

対象建築物

非木造建築物で専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなどで、注記1から3に該当するものを除いた建築物であり、区の耐震診断の要件に該当する建築物(昭和56年5月31日以前に建築された建築物、建築基準法令に適合していること、所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等)

助成要件

  • 建築物全体が必要な耐震基準値を満たす改修工事をするための、設計を行うこと
  • 完了時に第三者機関による評定を受けること

助成内容

耐震改修設計費用の二分の一以内で、上限60万円

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お問い合わせ

建築課 耐震化促進係

ファクス:03-5722-9597