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耐震診断助成制度
ご案内
令和6年度における各種耐震関連の助成申請については、4月1日から11月29日までとなります。
今年度の申請受付は終了しました。
申請時期と仮受付
事前申請となりますので、耐震診断実施前に仮受付を行ってください。
木造住宅
耐震診断をご希望の方は、まず下記のリンク先から無料アドバイザー派遣の仮受付をお願いします。
アドバイザー派遣とは、耐震診断士が訪問し、診断の説明と診断費用の見積もりを伝えるものです。
アドバイザー派遣の後に、耐震診断を行うか検討していただきます。
回答フォームでは、写真添付をお願いするため、スマートフォンでの回答を推奨します。
仮受付は常時受け付けておりますが、平日の朝8時30分から9時の間に更新作業を行うことがあります。
更新作業中に仮受付フォームを入力すると初めからやり直しになりますので、上記の時間帯のご入力はお控えください。
非木造建築物
非木造建築物につきましては、電話もしくは窓口で常時仮受付を行っております。
建築課耐震化促進・狭あい道路整備係:03-5722-9490
制度の目的とお知らせ
安全で安心なまちの実現に向けて、建物所有者は、建物の耐震化により自らの生命と財産を守ることはもとより、道路閉塞や火災などを未然に防ぐことで、地域の安全に主体的に取り組むことが大切です。区は、そのような取り組みを支援するため、さまざまな制度を設けています。ご理解いただき、自己所有建物の適切な維持管理を行っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
耐震診断助成
耐震診断費用の一部を助成します。構造、規模、用途等の条件によって、助成内容が異なります。
なお、助成の種別は、木造住宅等(木造建築物)と非木造建築物があります。また、非木造建築物にあっては、更に4つの種別があります。
木造住宅等
対象建築物
木造2階建て以下の専用住宅・併用住宅・共同住宅・保育所・老人ホームなど
助成要件
以下の全てに該当すること
- 平成12年5月31日以前に建築された建物(昭和56年から平成12年までに建てられた新耐震基準の木造住宅を助成対象に追加しました)
- 建築基準法令に適合していること
- 所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
助成対象となる耐震診断
区に登録された診断士による一般診断
助成内容
耐震診断費用の60パーセント
参考資料
総合評点 (診断結果) |
倒壊の可能性 (震度6強程度の場合) |
件数 |
---|---|---|
0.7未満 | 倒壊する可能性が高い | 978件 |
0.7以上1.0未満 | 倒壊する可能性がある | 80件 |
1.0以上1.5未満 | 一応倒壊しない | 5件 |
1.5以上 | 倒壊しない | 0件 |
合計:1063件
非木造建築物
対象建築物
対象建築物の種別 | |
---|---|
分譲マンション | 区分所有建物で、延べ面積1,000平方メートル以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。 |
一般緊急輸送道路沿道建築物 | 東京都耐震改修促進計画で定める指定道路(山手通り、駒沢通りなど)の沿道にある道路幅員の概ね1/2以上の高さの建築物のうち、延べ面積1,000平方メートル(幼稚園、保育所は500平方メートル)以上かつ地上3階建て以上の耐火・準耐火建築物が対象です。 |
特定既存耐震不適格建築物 | 耐震改修促進法で定める多数が利用する建築物となる賃貸共同住宅、事務所、店舗などが対象です。 |
その他非木造建築物 | 上記の非木造建築物に該当しない専用住宅、併用住宅、共同住宅、保育所、老人ホームなどが対象です。 |
助成要件
以下の全てに該当すること
- 昭和56年5月31日以前に建築された建物(旧耐震基準)
- 建築基準法令に適合していること
- 所有者が住民税・固定資産税を滞納していない等
助成対象となる耐震診断
耐震診断機関の行う耐震診断
耐震診断機関
- 社団法人東京都建築士事務所協会目黒支部
- 上記以外の診断機関(第三者機関の評定が必要)
助成内容
耐震診断費用における助成割合及び上限額は、下表のとおりです。
なお、助成対象の耐震診断費用には評定の取得費用を含めることができます。
助成限度額 | |
---|---|
分譲マンション | 2/3 上限200万円 |
一般緊急輸送道路沿道建築物 | |
特定既存耐震不適格建築物 | 1/2 上限200万円 |
その他非木造建築物 | 1/2 上限60万円 |
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お問い合わせ
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話:03-5722-9490
ファクス:03-5722-9597