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耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果等の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律123号)に基づき、耐震診断が義務付けられている目黒区が所管する建築物(注記1)である「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」について、以下のとおり耐震診断の結果を公表したのでお知らせします。
注記1:区内の延べ面積10,000平方メートル以下の建築物
根拠法令
建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む)
対象建築物
要緊急安全確認大規模建築物
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、不特定多数の方や避難上特に配慮を要する方が利用する一定規模以上の建築物など。
要緊急安全確認大規模建築物の規模要件等(PDF:122KB)
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物(注記2))
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で「東京都耐震改修促進計画」に記載された「建築物集合地域通過道路等」に接する建築物かつ地震により倒壊した場合、道路の半分以上を閉鎖する恐れのあるもの。
注記2:「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年3月18日条例第36号)」により、耐震診断が義務付けられた建築物。東京都は「東京都耐震改修促進計画」において、「特定緊急輸送道路沿道建築物」を「要安全確認計画記載建築物」として位置付けている。
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の要件等(東京都耐震ポータルサイト)
耐震診断の結果
要緊急安全大規模建築物の診断結果の公表(PDF:210KB)
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の診断結果の公表(PDF:343KB)
耐震診断の方法及び安全性
耐震診断を義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項については、以下の資料をご覧ください。
耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)(PDF:126KB)
耐震診断結果の報告命令
要安全確認計画記載建築物(特定緊急輸送道路沿道建築物)の報告命令(PDF:442KB)
備考
公表後に耐震改修工事に着手した場合や耐震改修工事が完了した場合、報告内容に変更が生じた場合はご報告ください。
- 耐震改修工事に着手した旨の報告があった場合は、耐震診断結果の標記を「改修工事中」に更新します。
- 耐震改修工事が完了した旨の報告があった場合は、改修後の診断結果に更新します。
- 除却、減築などにより、「要緊急安全確認大規模建築物」または「要安全確認計画記載建築物」の要件を満たさなくなった場合は、耐震診断の結果の公表から削除します。
お問い合わせ
建築課 耐震化促進・狭あい道路整備係
電話:03-5722-9490
ファクス:03-5722-9597