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後期高齢者医療制度のかたへ交付するもの
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度の保険証の取り扱いが変わりました。
保険証は交付されなくなり、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しました。
保険証の交付は終了しましたが、有効期限まではお手元の保険証を使って医療機関などを受診できます。
有効期限
令和7年7月31日まで
(注意事項)
保険証の記載内容が変更になった場合や、転居などで保険者が変わった場合、紛失した場合には有効期限内であっても使用できなくなります。
資格確認書
令和7年7月31日までの対応
下記の理由に該当する場合は、マイナ保険証を持っている、持っていないにかかわらず「資格確認書」が交付されます。今までの保険証と同じような後期高齢者医療制度の資格情報が記載されたカードで、資格確認書のみで受診できます。
理由 | 交付する時期 | 申請 |
---|---|---|
75歳になった | 誕生日の前月下旬頃 | 不要 |
上記以外の理由で資格を取得した (例)目黒区への転入など |
随時 | |
保険証の記載内容に変更があった | ||
保険証や資格確認書を紛失した |
必要 |
令和7年8月1日以降の対応
マイナ保険証を持っていないかたには、令和7年7月ごろに一斉交付する予定です。マイナ保険証を持っているかたには、資格確認書は交付せず、「資格情報のお知らせ」を令和7年7月ごろに一斉交付する予定です。詳細が決まり次第、改めてお知らせします。
限度額適用認定証等・特定疾病療養受療証
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
入院などで医療費が高額になる場合、マイナ保険証で受診するか、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示することで、医療機関への支払いが自己負担額までになります。
後期高齢者医療制度では、交付は終了して下記のとおりの取り扱いになります。
令和6年12月2日時点で、有効期限(令和7年7月31日)内の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証を持っているかた、持っていないかたで取り扱いが変わりますのでご確認ください。
限度額適用認定証などを持っているかた
引き続き有効期限までお使いいただけます。
理由 | 交付方法 | 申請 |
---|---|---|
紛失・汚損・破損 | 認定証を再発行(再交付証の有効期限は令和7年7月31日) | 必要 |
記載内容の変更 | 資格確認書に変更内容を反映のうえ交付 |
不要 |
限度額適用認定証などを持っていないかた
理由 | 交付方法 | 申請 |
---|---|---|
所得区分の記載を希望 | 資格確認書に所得区分を記載して交付 | 必要 |
特定疾病療養受療証
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要があるかたは、申請により「特定疾病療養費受療証」を交付します。医療機関などに提示すると、医療機関ごとに毎月の自己負担額が1万円になります。
今までと同様に申請に基づき、交付します。
詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
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お問い合わせ
国保年金課 後期高齢者医療係
電話:03-5722-9838
ファクス:03-5722-9339