更新日:2024年3月1日

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印鑑登録証を紛失したとき

印鑑登録証(カード)を紛失した場合は、印鑑登録をしている本人が印鑑登録亡失届を出してください。

印鑑登録証(カード)の再発行はできませんので、印鑑登録証明書が必要な時は改めて印鑑登録が必要です。新たに印鑑登録をご希望の場合は、亡失の申請と同時に印鑑登録が可能です。

やむを得ない理由により本人が窓口に来ることができない場合は、亡失のための委任状をご用意いただければ、代理人による申請も可能です。ただし、再度印鑑を登録する場合は、再登録のための委任状が別途必要です。また、印鑑登録を即日で完了することはできません。

詳しい手続き方法は「印鑑登録について」または「代理人に印鑑登録を依頼するとき」をご確認ください。

「実印が必要なくなったので、印鑑登録をやめたい」、「登録している印鑑を変更したい、または失くしてしまった」等の場合は、「印鑑登録をやめたいとき」をご確認ください。

登録している印鑑や印鑑登録証(カード)の盗難等の緊急時には、最寄りの警察に届け出るほか、区役所戸籍住民課住民記録係または住民記録証明係にご連絡ください。

申請できるかた

  • 印鑑登録している本人
  • 代理人(本人からの委任状をお持ちのかた)

本人が申請をするときに必要なもの

1 窓口にお越しになるかたの本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、日本の官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになるかたの住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでないかた
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

代理人が申請をするときに必要なもの

1 委任状

委任状は印鑑登録している本人が全て記入してください。再度印鑑を登録する場合は、再登録のための委任状が別途必要です。

印鑑登録の委任状

2 窓口にお越しになるかたの本人確認書類

詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、日本の官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになるかたの住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1及び2の本人確認書類をお持ちでないかた
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

申請場所・申請時間

  • 区役所戸籍住民課住民記録係
    • 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 休日窓口開設の土曜日・日曜日(毎週ではありません) 午前10時から午後4時30分
  • 北部・中央・南部・西部地区サービス事務所
    月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時

注記1:休日窓口の開設は区役所のみです。地区サービス事務所は開庁していないのでご注意ください。また、休日窓口は住所の異動届受付など一部業務に限られます。

注記2:休日窓口は決められた土曜日と日曜日にのみ開設しています。開設日は「住所変更の届出および印鑑登録のための休日窓口を開設しています」のページをご確認ください。

注記3:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

お問い合わせ

戸籍住民課 住民記録係

ファクス:03-5721-7814