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更新日:2026年5月26日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 

制度の概要

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行され、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年5月26日以降、本籍地の区市町村長から、戸籍に記載する予定の振り仮名を郵送で通知しています。本籍地が目黒区のかたの通知書は、令和7年7月14日に発送しました。
令和8年5月25日までに振り仮名の届け出がなかった場合、令和8年6月中旬から令和9年5月頃までの間に、国の定めるスケジュールに沿って本籍地の区市町村長によって、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
本籍地が目黒区のかたは、令和8年6月末から令和8年9月下旬にかけて、戸籍に氏名の振り仮名を順次記載する予定です。戸籍に記載後、住民票などにも順次記載されます。
本籍地が目黒区以外のかたは、記載時期が異なりますので、本籍地の区市町村の戸籍担当へお問い合わせください。

氏名の振り仮名の変更届について

戸籍に記載されている氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要です。
なお、振り仮名の変更の届出は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合となります。(戸籍に記載しようとする振り仮名がない等の理由により、区市町村長による記載の対象外となっているかたは、振り仮名の変更届ではなく本籍地に振り仮名記載の申出が必要となります。この場合はお問い合わせください。)

(1)令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされているなど、既に振り仮名の記載がされているかた(戸籍法第107条の3、107条の4の届)

氏または名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

  届出ができるかた 必要書類

氏の振り仮名

筆頭者及び配偶者
名の振り仮名
 

名の振り仮名を変更するかた

注記:15歳未満のかたは、親権者等の法定代理人。15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者等の法定代理人どちらからでも可。

 

(2)令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地区市町村長による振り仮名の記載がされたかた(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)

戸籍の氏名の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、本籍地の区市町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

  届出ができるかた 必要書類
氏の振り仮名
 

筆頭者及び配偶者

注記:筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子。

名の振り仮名
 

名の振り仮名を変更するかた


注記:15歳未満のかたは、親権者等の法定代理人。15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者等の法定代理人どちらからでも可。

目黒区に提出する場合の届出場所・届出時間

目黒区総合庁舎戸籍住民課戸籍届出係(各地区サービス事務所では届出ができません)
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで

注記:戸籍住民課窓口の混雑状況は「目黒区なう」で確認することができます。詳しくは「戸籍住民課の混雑状況」のページをご確認ください。

夜間・休日に届出されるかた

上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)します。

受領(お預かり)した届書は、翌開庁日に戸籍届出係で審査し受理の可否を決定します。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)書類に不備等があった場合は電話などにより連絡をし、不備の内容によっては、戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。

夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。

 

詐欺にご注意ください

振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届け出に当たって、国や区に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

 

住民票・マイナンバーカードにも振り仮名が記載されます

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります(住民票の氏名の振り仮名については、特に届出は不要です。)。
また、令和8年5月26日から、希望者はお持ちのマイナンバーカードにも振り仮名を記載・記録することができるようになるほか、新規に発行されるマイナンバーカードにも振り仮名が記載・記録されることとなる予定です。詳細は、総務省ウェブサイト「住民票等への氏名の振り仮名の記載について」をご覧ください。

お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍届出係(振り仮名に係る戸籍の手続の問い合わせなど)

戸籍住民課 住民記録証明係(住民票に関すること)

戸籍住民課 マイナンバーカード交付係(マイナンバーに関すること)