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更新日:2024年1月15日

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若者を狙う悪質商法にご注意ください

若者に多い消費者トラブル

18歳になると、自分がした契約には責任が求められます。一方で、言葉巧みに近づいて、強引な勧誘やうその説明をして、社会経験が少ない若者に契約を迫る悪質な業者は後を絶ちません。甘い言葉やうまい儲け話を簡単に信用しないでください。

消費生活相談をご利用ください

トラブル事例 契約当日に手術を受けたが腫れが引かない

「二重まぶたの手術が1日で可能。手術当日なら化粧できる」というSNS広告をみて、カウンセリングを申し込んだ。カウンセラーから「50万円の手術は腫れない」「一緒に脂肪吸引もやるとよい」と勧められ90万円の契約を結んだ。そのまま当日に手術を受けることになったが、術後1週間経っても腫れが引かない。リスクの説明はなかった。

めぐニャンからのアドバイス

施術の効果には個人差があることや想定されるリスク(副作用や合併症)、費用(保険適用の有無)や回数、解約条件等について医師に十分な説明を求め、慎重に検討しましょう。美容目的の施術は、多くの場合、緊急性がありません。今すぐ施術が必要だと不安をあおられたり、モニター契約等を勧められても、その場で契約・施術をしないようにしましょう。

トラブル事例 「必ず儲かる」とうたう情報を購入したが・・・

インターネットで「必ず儲かるノウハウ」「電話・メールでサポートするので安心」「返金保証」との広告を見つけた。先着30人だったので急いでホームページからクレジットカード払いで申し込んだ。
後日、PDFファイルやUSBメモリが送られてきたが、広告にうたわれていたような成果がでる内容ではなかったので解約したいが、業者に電話してもつながらない。

めぐニャンからのアドバイス

インターネットで販売されている儲け話などは、情報商材と呼ばれています。ビジネスや投資のノウハウ、競馬予想ソフトなど商材の種類は多種多様です。簡単に大金を稼げるおいしい話はありません。収入を増やしたいと思う気持ちにつけ込む手口です。「確実」「簡単」「必ず」などの断定的な表現がある場合は要注意です。

トラブル事例 1回だけのつもりが定期購入コースだった

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の広告で、人気のサプリメントが通常より大幅に安く購入できると知り、スマートフォンから申し込んだ。
翌月も同じ商品が届いたため、販売業者に連絡すると、「定期購入コースなので商品を5回受け取らないと解約できない。2回目からは通常価格になる」と言われた。

めぐニャンからのアドバイス

インターネットによる通信販売は、画面に掲載された内容に従って契約したことになります。申し込む前に契約内容を最終確認画面等でしっかり確認しましょう。定期購入の記載が無かったり、誤認させるような表示など、記載の不備があった場合には、後でそれを証明するために、最終確認画面はスクリーンショット画像などで記録しておくと良いでしょう。

契約で困ったときはすぐ相談!

若者は被害にあっても、「恥ずかしい」、「自分に落ち度がある」と感じて、相談せずにあきらめてしまうことが多いようです。おかしいなと思ったり判断に迷う時は、決して一人で悩まず、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。

相談先

目黒区消費生活センター

相談専用電話:03-3711-1140

相談コーナー開設日

月曜から金曜(年末年始、祝日を除く。)

相談時間

午前9時30分から午後4時30分
(新規のご相談の受付は午後4時まで)

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