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ふぐの取り扱い
ふぐ加工製品の取り扱い
令和4年4月1日にふぐ加工製品取扱届出制度が廃止されたため、以下のようなふぐ加工製品を取扱う際の届出は不要になりました。
- 有毒部位が確実に除去された身欠きふぐ、精巣(未包装品を含む)
- ふぐ刺身、ふぐそう菜その他そのまま食用に供されるもの
- ふぐちり材料その他加熱等の調理を行い食用に供されるもの
引き続き守っていただきたいこと
- 仕入の際には、有毒部位が確実に除去されたものを仕入れてください
- 仕入や販売に関する記録の作成・保管を適切に行ってください(注記)
- 食品表示法に基づき適切な表示をしてください
(注記)HACCPに沿った衛生管理に基づき、仕入時の受入確認や、仕入等に関する記録の作成・保管については、今後も適切に行ってください。
ふぐ調理師試験制度
令和5年4月1日から、以下のようにふぐ調理師試験制度が変わりました。
- 受験資格の廃止
「ふぐ調理師試験」の受験資格- (1)調理師免許
- (2)ふぐ調理師の下における2年以上の従事経験
- 資格名称を「ふぐ取扱責任者」に変更
令和5年3月31日までに「ふぐ調理師免許」を取得している方は、お持ちの「ふぐ調理師免許証」が令和5年4月1日以降、「ふぐ取扱責任者免許証」とみなされます。
試験の再受験や切替交付手続等は不要です。(ふぐ取扱所の認証書についても、特段の手続は不要) - 試験内容を一部変更
- (1)学科試験の試験科目に「水産食品の衛生に関する知識」を追加
- (2)実技試験の「ふぐの処理技術」の対象から調理技術の部分を除外
「東京都ふぐの取扱い規制条例」の改正につきましては、下記のサイトをご覧ください。
東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について
東京都保健医療局ホームページ
未処理のふぐの取り扱い
東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」により、ふぐの取り扱い(販売や調理加工など)を規制しています。丸ふぐや有毒部位が除去されていないふぐ(不可食のヒレがついた身欠きふぐなど)を取り扱う場合は、施設ごとに専任のふぐ取扱責任者をおき、「ふぐ取扱所認証」を取得してください。
認証書の交付は、申請書を受理してから2週間程度かかりますので、少なくともふぐの取り扱いを開始する3週間前までに保健所の窓口で申請してください。
ふぐ関係の各種様式
- ふぐ取扱所認証申請
東京都保健医療局ホームページ - ふぐ取扱所認証書書換え申請
東京都保健医療局ホームページ - ふぐ取扱所認証書再交付申請
東京都保健医療局ホームページ
関連するページ
- ふぐの素人料理は大変に危険です!
- 動物性自然毒「フグ」
厚生労働省ホームページ
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生指導係
電話:03-5722-9507(目黒地区)03-5722-9509(碑文谷地区)
ファクス:03-5722-9367