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食品衛生法の改正
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原則として全ての食品等事業者に、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が求められます。
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広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行う仕組みが設けられました。
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実態に応じた営業許可業種の見直しや、現行の営業許可業種以外の事業者に対し、届け出が必要な業種が創設されます。(令和3年6月1日施行)
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事業者が自主回収(リコール)を行う場合の届け出が義務化されます。(令和3年6月1日施行)
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指定成分等を含む食品に関する「健康被害情報の届け出」の義務化
特別の注意を必要とする成分等を含む食品を取り扱う営業者に対し、行政への健康被害情報の届け出が義務付けられます。
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食品用器具・容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質のみが使用可能となるポジティブリスト制度が導入されます。
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輸入食品の安全性確保のために、食肉や乳製品、水産食品の衛生証明書の添付が輸入要件となります。