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食品等のリコール情報の届け出義務化
令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析、改善指導を通じ、食品衛生法または食品表示法違反の防止を図ります。
届け出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムからどなたでも確認できるようになります。また、事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時にも食品衛生申請等システムを利用して届け出を行います。
リコール情報届出制度リーフレット(厚生労働省)(PDF:414KB)
なお、食品衛生システムについては次のリンク先をご覧ください。
届出対象
届出(リコール)の対象となる事案の例示は次のとおりです。
1.食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの
- 腸管出血性大腸菌に汚染された、生食用野菜やナチュラルチーズなどの加熱せずに喫食する食品
- シール不良等により、腐敗、変敗した食品
- 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
- 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
- 添加物の使用基準に違反した食品
2.食品表示法に違反するもの
- 小麦粉を使用しているにも関わらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
- 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期間を表示した食品
- 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
- アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品
届出対象外
食品衛生法または食品表示法の次の条文に該当する場合には、届出の対象外となります。
1.食品衛生法(条項番号及び条文は、令和3年6月1日時点のものとなります。)
- 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき。
- 食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令)で定めるとき。
ア.当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
イ.当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
2.食品表示法
- 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき。
- 食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき。
届出から公表までの流れ
目黒区では、東京都食品安全条例(平成16年東京都条例第67号)に基づく自主回収報告制度を平成16年11月1日から施行し、食品による健康への悪影響を未然に防止するため、自主回収情報を提供していました。
令和3年6月1日から法律に基づくリコール情報届出制度が施行されることに伴い、食品安全条例に基づく自主回収報告制度は廃止し、国の制度に一本化されます。
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生指導係
電話:03-5722-9507(目黒地区) 03-5722-9509(碑文谷地区)
ファクス:03-5722-9367