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広域におよぶ食中毒への対策強化
広域的な食中毒事案の発生や拡大の防止等のため、関係者の連携・協力義務を明記するとともに、国と関係自治体の連携や協力の場を設置し、緊急を要する場合には、厚生労働大臣は、協議会を活用し、広域的な食中毒事案へ対応するための仕組みが設けられました。
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生活衛生課 食品衛生係
電話:03-5722-9506
ファクス:03-5722-9367
更新日:2024年12月27日
ページID:3309
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広域的な食中毒事案の発生や拡大の防止等のため、関係者の連携・協力義務を明記するとともに、国と関係自治体の連携や協力の場を設置し、緊急を要する場合には、厚生労働大臣は、協議会を活用し、広域的な食中毒事案へ対応するための仕組みが設けられました。
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