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輸入食品の安全証明の充実
輸入食品の安全性確保のために、獣畜及び家きんの肉及び臓器(以下「食肉等」という。)のHACCPに基づく衛生管理や、乳、乳製品、ふぐ及び生食用かきの衛生証明書の添付が輸入条件となりました。
なお、輸出食品安全証明書の発行事務に関する規定については、令和2年4月1日に「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が施行されたことを受け、削除されました。
輸入食品の安全性確保
食肉・食肉製品
衛生証明書
食肉等及びこれらの製品(食肉製品)は、輸出国の政府機関により発行された、衛生事項を記載した証明書(衛生証明書)又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売するために輸入してはならないとされています。
(食品衛生法第10条第2項及び食品衛生法施行規則第8条)
なお、食肉等及び食肉製品への衛生証明書の添付については、法改正による変更はありません。家畜衛生条件の詳細については、次のサイトからご確認ください。
HACCPに基づく衛生管理
令和2年6月1日から、輸入される食肉等について、HACCPに基づく衛生管理が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工された食肉等でなければ輸入してはならないこととなりました。
(食品衛生法第11条第1項及び食品衛生法施行規則第11条の2第1項)
HACCPに基づく衛生管理が講じられていることが確実であることが確認された国等については、次のサイトからご確認ください。
乳・乳製品
衛生証明書
令和2年6月1日から、輸入される乳及び乳製品については、輸出国の政府機関によって発行された、衛生事項を記載した証明書(衛生証明書)又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売するために輸入してはならないこととなりました。
(食品衛生法第10条第2項及び食品衛生法施行規則第8条)
対象製品及び衛生証明書を受け入れている国及び様式等の詳細については、次のサイトからご確認ください。
ふぐ・生食用かき
衛生証明書
令和2年6月1日から、輸入されるふぐ及び生食用かきについては、輸出国の政府機関によって発行された、生産地における食品衛生上の管理の状況の証明書(衛生証明書)又はその写しを添付したものでなければ、これを販売するために輸入してはならないこととなりました。
なお、ふぐについては、引き続き魚種鑑別が可能な未処理のもの又は単に内臓のみをすべて除去したもののみの輸入に限り認められます。
(食品衛生法第11条第2項及び食品衛生法施行規則第11条の2第2項)
衛生証明書を受け入れている国及び様式等の詳細については、次のサイトからご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ
生活衛生課 食品衛生指導係
電話:03-5722-9507(目黒地区)03-5722-9509(碑文谷地区)
ファクス:03-5722-9367