更新日:2024年4月2日

ページID:6151

ここから本文です。

中高層紛争予防条例に関する届出等

「目黒区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」(略称:中高層紛争予防条例。以下「条例」という。)に基づく提出物の部数は、すべて1部です。ただし、指定確認検査機関に提出するなどの目的のために写しが必要な場合は、2部持参してください。収受印を押印して返却いたします。
条例の詳細等については、下記の「関連するページ」を参照してください。

受付時間

月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日までの期間を除く)
午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)

提出先

目黒区都市整備部都市計画課建築調整係
(目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区総合庁舎6階)

標識(建築計画のお知らせ)

標識の製作にあたって

条例における建築計画の概要を記載した標識(建築計画のお知らせ)は、様式及び記入例を参照の上、製作してください。また、市販の標識を使用する場合においても、記入例を参照の上、記載してください。なお、標識の購入については、次に掲げる団体にお問い合わせください。

標識の設置にあたって

  • 標識は、建築敷地が道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さが、概ね1メートルとなるように設置してください。
  • 建築敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分に設置してください。(記入例参照)
  • 建築主は、標識が風雨によって破損したり、倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が設置期間中、常に鮮明であるように維持管理をしてください。
  • 延べ面積が3,000平方メートル以上で、かつ、高さが15メートルを超える大規模建築物は、標識(建築計画のお知らせ)に加えて、A2判程度の配置図を併設してください。

標識(設置・変更)届

標識を設置したとき

標識を設置したときは、「標識設置届」に必要事項を記載し、裏面に敷地全体を含む写真(遠影)と標識の文字が読める写真(近影)などを掲載し、下に掲げる図面を添付したものを、設置した日を含めて5日以内に区に提出してください。届出が遅延した場合は、届出日を5日目とみなして、標識設置期間を算定します。なお、5日目が閉庁日の場合は、次の開庁日の受付時間内に提出してください。

添付図面

添付図面の縮尺は、三角スケールなどで計測可能な縮尺としてください。

  • 配置図(敷地境界線から計画建築物までの距離、敷地境界線の外周長さ、計画地・隣接地・道路との高低差及び道路種別・幅員を記載してください。)
  • 平面図(各階平面図とし、間取り及び室名を記載してください。また共同住宅及び長屋の場合は、各区画の専有面積を記載してください。)
  • 立面図(4面(各方位に間違いが無いか必ず確認してください。))
  • 断面図(X・Y方向の2面)
  • 日影図建築基準法等関係法令上の日影規制による図面とは異なり、測定面は平均地盤面となります。また、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの1時間ごとの日影図としてください。敷地境界線から、建築物の高さと等しい範囲(1H)及び建築物の高さの2倍の範囲(2H)を明示し、当該範囲の建物の位置・名称を記入してください。また、建築物の高さと等しい範囲(1H)にある隣接の建物に、番号を付してください。)

建築計画や標識の表示内容を変更・訂正したとき

完了検査時までに、建築に係る計画を変更したり、標識の表示内容を訂正したときは、変更や訂正をした日を含めて5日以内に「標識変更届」を提出してください。その際、「標識変更届」や変更図面等の変更箇所を赤字で記入してください。なお、軽微な変更で標識の表示内容の訂正を要しない場合でも、変更図面等を添付して、「標識変更届」を提出してください。

標識設置の取りやめ届

建築計画を取りやめたときや、建築計画の変更などにより条例の対象外となったときは、速やかに標識を撤去してください。
標識を撤去したときは、「標識設置の取りやめ届」に必要事項を記載し、速やかに区に提出してください。なお、備考欄に取りやめの理由を記載してください。

近隣説明報告書

建築主は、個別説明又は説明会で行った説明の内容を確認申請等の5日前まで(6日前の開庁時刻まで)に、「近隣説明報告書」を提出してください。なお、受付時に、説明を行った際の状況を伺いますので、実際に説明を行った方、又は状況を把握している方が提出してください。

  • 個別訪問で説明を行った場合は、いつ誰に説明したのかを記入してください。説明会の開催により説明を行った場合は、会場名と参加者名を記入してください。
  • 「標識設置届」の日影図に記入した近隣の建物番号と、「近隣説明報告書」の裏面に記載する番号を一致させてください。
  • 近隣住民からの意見や要望の有無(有の場合は、その内容と建築主側の対応内容)を分かるように記載してください。
  • 「近隣説明報告書」には、標識設置届に添付した日影図及び配布した資料(計画概要及び各種図面)を添付してください。

紛争調整申出書

あっせんとは

区は、中高層建築物等の建築によって、建築主と近隣関係住民との間に紛争が生じた場合で、次のときに、あっせんを行います。

  • 建築主と近隣関係住民等の双方から紛争の調整の申出があったとき
  • 建築主と近隣関係住民等のどちらか一方から紛争の調整の申出があった場合において、相当な理由があると区長が認めるとき

あっせんでは、区が双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めます。あっせんの場は、双方の話し合いの延長であり、建築主と近隣住民との話し合いが迅速に進むように、区が中立の立場で話し合いの進行を行います。区が双方に対し仲裁や指導・命令を行ったり、法律的な判断等を行うことはありません。基本的には当事者間のみで話し合いを行っていただきます。

申出にあたって

あっせんを求める前に、まずは建築調整係の窓口又は電話にて、どのような状況かをご相談ください。また、あっせんに至る前に、建築主と近隣住民双方の当事者同士が相手の立場を尊重し、譲り合いの気持ちをもって十分に話し合っていただくことが必要です。当事者だけでは話合いがうまく進まず、あっせんが必要なときは、「紛争調整申出書」を提出してください。

  • 申出者欄において、申出者が2以上等の理由により欄内に記入しきれない場合は、別紙に記入してください。
  • 紛争調整を求める事項欄において、欄内に記入しきれない場合は、別紙に記入してください。

様式及び記入例

関連するページ

お問い合わせ

都市計画課 建築調整係