トップページ > くらし・手続き > 人権・男女共同参画 > 人権 > 心の輪 > 心の輪(人権に関する連載) 21年度 > 障害者にとっての情報バリアフリー (めぐろ区報 平成21年12月15日号に掲載した記事です)

更新日:2015年9月25日

ページID:406

ここから本文です。

障害者にとっての情報バリアフリー (めぐろ区報 平成21年12月15日号に掲載した記事です)

平成21年12月

インターネットや携帯電話をはじめとする情報・通信技術の発達には、目覚ましいものがあります。技術の発達に伴い、さまざまな情報がはんらんする一方で、障害をもつかたには情報が十分届いていないのが現状です。

障害の程度により見え方や聞こえ方に違いはありますが、視覚障害者は新聞や映像を見ることができませんし、聴覚障害者は声や音声だけでなく、身の危険を知らせるサイレンの音なども聞こえません。視覚・聴覚障害の両方をもつ場合は、目からも耳からも情報を得ることができません。そのために、日常生活や社会生活に大きな制約があるだけでなく、健常者であれば当然のように得るチャンスを逃したり、大切な権利を行使することができなかったりするという問題があります。

情報や通信機会を得ることは、基本的人権の一つであると考えられています。情報は、必要なときに入手できなければ、意味がありません。また、結論だけでなく、結論に至った経緯や文字に表れない微妙な意味合いも伝わることが大切です。

16年に改正された障害者基本法には、障害者が利用しやすいコンピュータや情報通信機器の普及・製造に努めることなどが新たに付け加えられました。道路や建物の段差などの目に見える障害をなくすバリアフリー化と同様に、情報利用においてもバリアフリー化を図ろうというものです。

障害者との代表的な情報伝達手段である点字や手話も、使える人は一部の人に限られています。特に、成人してから障害をもった場合は、習得が難しいといわれています。このような課題を、音声読み上げソフトなどの情報・通信技術の発達により、克服することが可能になりつつあります。

しかし、情報や通信技術が発達しても、それを利用できなければしかたありません。情報量が豊かになり、便利性が向上している現在においても、障害者が健常者と同じように情報利用しやすい仕組みが普及しているとはいえません。

だれもが技術の発達の恩恵を受けることができるよう、また、だれもが等しく情報を得ることができるよう、情報利用におけるバリアフリー化の推進が求められます。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469

同じ分類から探す

一緒に読まれているページ