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更新日:2015年9月25日

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6月1日は人権擁護委員の日 (めぐろ区報 平成21年5月25日号に掲載した記事です)

平成21年5月

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、地域の中で人権思想を広め、人権侵害の防止と人権の擁護を目的に職務を行うもので、この制度は諸外国にも例を見ない制度です。

委員は、地域の中で人権問題に理解や熱意のある、弁護士、教育者など、さまざまな分野の人が、議会の同意を得て区市町村長の推薦を受け、法務大臣から委嘱されます。

現在、約1万4千人の人権擁護委員が全国の区市町村に配置され、区では12人が委嘱されています。

活動内容は、法務省東京法務局や区で行われる人権相談のほか、区民まつりや人権週間区民のつどいなどでの啓発、人権侵害による被害者の救済などです。

人権相談は、「高齢者・子どもが虐待を受けている」「セクシュアル・ハラスメントを受けている」「不当に仲間はずれにされたり、差別的扱いを受けたりした」「体罰やいじめを受けた」「外国人という理由でアパートの入居を拒否された」など、人権に関することなら何でもお受けします。

また、いじめ、体罰などの子どもに関する人権問題に適切に対処するため、人権擁護委員の中から子どもの人権問題を専門的に取り扱う「子どもの人権専門委員」を設け、助けを必要としている子どもの力強い相談相手として活動しています。

このほか、区内の小・中学校を人権擁護委員が訪問し、講話をする人権教室、小学生が学校で花を種から育て、生命の大切さを学ぶ人権の花運動、小学生による人権メッセージの発表会、中学生を対象にした人権作文コンテストを行うなど、人権に関する啓発活動を行っています。人権擁護委員は、未来を担う子どもたちに対する人権教育の分野においても重要な存在となっています。

このような人権擁護委員の活動を広く皆さんに知っていただくため、人権擁護委員法が施行された6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、その前後にさまざまな行事を行っています。

区でも、6月4日に定例の相談日の枠を広げ、特設人権相談として相談を受け付けます。人権擁護委員の日ごろの活動を紹介したパネル展も行いますので、お気軽にお越しください。

お問い合わせ

人権政策課

ファクス:03-5722-9469

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