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感染症にかかったお子さんの学校、幼稚園・こども園、保育園の出席停止期間基準(登園許可の目安)
お子さんと感染症
学校、幼稚園・こども園、保育園は、毎日長時間にわたり集団生活をする場であり、濃厚な接触の機会も多く、飛沫感染(ひまつかんせん)等によりお子さんが感染症にかかりやすい環境となります。
感染症にかかったお子さん
感染症は、お子さんの症状が消失した状態となった後でもウイルスが排出されている可能性があるため、周りのお子さんが感染してしまう場合があります。感染症にかかったお子さんについては学校、幼稚園・こども園については、出席停止基準の出席停止期間の間(なお、保育園については登園許可の目安の保育園を休ませる期間の間)お休みいただけますとお子さんが十分療養できるだけでなく、学校等で他のお子さんへの感染症の拡大を防ぐことができます。
小中学校、幼稚園及びこども園において予防すべき感染症と出席停止期間
以下の感染症にり患したお子さんは、学校保健安全法第19条に則り出席停止の措置をとることになります。
学校保健安全法第19条
「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。」
小中学校、幼稚園及びこども園において予防すべき感染症と出席停止期間
種別 | 病名 | 期間 |
---|---|---|
第一種 | エボラ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ラッサ熱、ペスト、クリミア・コンゴ出血熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、マールブルグ病、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1)、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 | 第1種の感染症に罹った者については治癒するまで。 |
第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼稚園児については3日)を経過するまで。 |
新型コロナウイルス感染症 |
発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として5日を経過するまで)。 |
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百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
麻疹(はしか) | 解熱した後、3日を経過するまで。 | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで。 | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が、痂皮化するまで。 | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで。 | |
結核 | 医師が感染の恐れがないと認めるまで。 | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染の恐れがないと認めるまで。 | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 医師が感染の恐れがないと認めるまで。 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合についてはこの限りではありません。
感染性胃腸炎、溶連菌感染症(かんせんせいいちょうえん、ようれんきんかんせんしょう)などは、その他の感染症として、学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐために必要に応じて校長が学校医(園医)の意見を聞き、第三種の感染症として出席停止にすることがあります。
出席停止期間の算定の考え方
期間の算定の考え方は、その現象が見られた日を0日とし、その翌日を第1日として算定します。
目黒区の保育園において予防すべき感染症と登園許可の目安
以下の感染症にり患したお子さんは、目黒区保育園の登園許可の目安により登園を控えていただくことになります。
病名 | 保育園を休ませる期間 |
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麻しん(はしか) | 熱が下がり3日経過するまで。 |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹がかさぶたになるまで。ワクチン接種している時は新しい発疹が出なくなるまで。 |
帯状疱疹 | 全ての発疹がかさぶたになるまで。 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺などの腫れが出現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消えるまで。 |
百日咳 | 特有の咳がなくなるまで、又は5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで。 |
咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱、咽頭及び結膜の症状がなくなり2日経過するまで。 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで。 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過するまで)。 |
結核 | 全身の症状が快復し、主治医の許可がでるまで。 |
流行性角結膜炎(はやり目) | 目の充血が消えて目ヤニがなくなるまで(眼科医の許可が必要)。 |
急性出血性結膜炎 | 主治医により感染の恐れがないと認められるまで(眼科医の許可が必要)。 |
腸管出血性大腸菌感染症(O-157など) | 原則として、全身状態が良好で、2回以上連続で便から菌が検出されなくなるまで。 |
溶血性レンサ球菌咽頭炎(溶連菌感染症) | 抗菌薬内服後24時間以上経過し、発熱がなくなり、通常の食事がとれるようになるまで。 |
感染性胃腸炎(嘔吐・下痢症) | 嘔吐、下痢が治まり、通常の食事がとれ、体力が快復するまで。 |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や特有の咳が軽快するまで。 |
ヘルパンギーナ | 発熱や口の中の水疱・潰瘍の影響がなく、通常の食事がとれるようになるまで。 |
手足口病 | 発熱や口の中の水疱・潰瘍の影響がなく、通常の食事がとれるようになるまで。 |
伝染性紅斑(りんご病) | 体力が快復するまで。 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 広い範囲の水ぶくれ・びらんが軽快するまで。 |
病状により園医その他の医師において感染のおそれがないと認められる場合についてはこの限りではありません。
その他の感染症に罹患した場合、登園再開については主治医の指示に従ってください。
保育園を休ませる期間の日数の数え方
日数の数え方は、その現象が見られた日を0日とし、その翌日を第1日とします。
医療機関の皆さまへ
学校、幼稚園・こども園、保育園での感染症の集団発生を防ぐために予防すべき感染症出席停止期間の基準(登園許可の目安)を設けていますので、感染症にり患したお子さんを診察した時にお使いください。
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ファクス:03-5722-9890