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住民票の写しをコンビニ交付サービスで取得するとき
利用できるかた
下記の条件を満たすかたは、コンビニ交付サービスで住民票の写しを取得することができます。
- 目黒区に住民登録があること
- 有効な利用者証明用電子証明書が搭載されている有効なマイナンバーカード、またはスマホ用電子証明書が搭載されているスマートフォンを持っていること
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が入力できること
- 証明書の発行制限をかけていないこと
- 本人または同一世帯員が、転出の手続きをしていないこと
- 15歳以上であること
上記の条件を満たさないかた、もしくは下記の項目に該当する場合は、コンビニ交付サービスで住民票の写しを取得できません。お手数ですが、目黒区総合庁舎1階戸籍住民課もしくは地区サービス事務所の窓口、または郵送で交付申請を行ってください(手続きについては、関連するページをご確認ください)。
- 消除された住民票(除票)など最新以外のもの
- 住民票記載事項証明書
注記:マイナンバーカードの交付当日(電子証明書の初期設定当日)はコンビニ交付サービスの利用ができません。マイナンバーカードの交付手続きを行った日の翌日から、コンビニ交付サービスの利用が可能になります。すでに交付されているマイナンバーカードに関する手続き、住民票に関する手続きを行った場合は、通常は手続きから数時間後に、手続き内容が反映された証明書がコンビニ交付サービスで取得できます。
利用時間
- 午前6時30分から午後11時まで(保守作業日と年末年始を除く)。
- 24時間対応はしていません。サービス利用時間にご注意ください。
- コンビニ交付サービスに関連する施設や設備の保守作業により、コンビニ交付サービスを停止することがあります。停止日については証明書のコンビ交付サービスのページをご確認ください。
手数料
1通200円
注記:手数料の返金はできません。区の窓口では手数料が無料となる場合でも、コンビニ交付サービスで証明書を取得する場合は有料となりますのでご注意ください。
コンビニ交付サービスとは
コンビニ交付サービスの詳細やサービス停止日については、証明書のコンビニ交付サービスのページをご確認ください。
住民票の写しへの記載の有無が選択できる項目
下記の項目は、コンビニ交付サービスで取得する住民票の写しへの記載の有無が選択できます。
- 日本人:世帯主・続柄、本籍・筆頭者
- 外国人:世帯主・続柄、国籍・地域、中長期在留者・特別永住者等の区分、在留資格、在留期間等、在留期間等満了の日、在留カード等の番号
住民票の写しに記載できない事項
下記の事項は、コンビニ交付サービスで取得する住民票の写しに記載することができません。記載が必要な場合は、お手数ですが、目黒区総合庁舎1階戸籍住民課もしくは地区サービス事務所の窓口、または郵送で交付申請を行ってください。(手続きについては、関連するページをご確認ください)。
- マイナンバー
- 住民票コード
- 前住所より前の住所等、住所の異動履歴
- 氏名変更履歴、通称の履歴
- 転出や死亡などで除票となったかた
注意事項
- コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカードまたはスマートフォン所有者ご本人のみです。
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力を連続して3回間違えると、利用者証明用電子証明書にロックがかかります。マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のロックを解除する場合は、目黒区総合庁舎1階戸籍住民課もしくは地区サービス事務所の窓口で、暗証番号の再設定を行っていただく必要があります。
- 利用者証明用電子証明書にロックがかかった場合でも、署名用電子証明書のパスワード(6桁から16桁)がお分かりになるかたは、スマートフォンに専用アプリをインストールのうえ事前予約を行い、コンビニエンスストア等店舗のマルチコピー機(キオスク端末)を操作することによって、利用者証明用電子証明書のパスワードを再設定することができます。詳細は、「マイナンバーカードのパスワードをコンビニ等で初期化・再設定」(外部リンク)をご確認ください。
- スマホ用電子証明書のロックを解除する場合は、マイナポータルアプリのメニューからパスワードの初期化を行ってください。
- 通知カード(紙製のカード)、住民基本台帳カード、印鑑登録証ではコンビニ交付サービスを利用できません。
- 手続きを行った時間、手続き内容によっては、証明書への届け出内容の反映が翌日以降になる場合があります。
- 証明書の種別や出力項目等を誤って指定してしまった場合でも、コンビニ交付サービスで取得した証明書の返品や交換、手数料の返金はできません。画面操作は、内容を十分にご確認の上行ってください。
- 証明書が複数枚にわたる場合でも、ホチキス止めはされません。証明書の取り忘れにご注意ください。
- マイナンバーカードと電子証明書には、それぞれ有効期限があります。有効期限を過ぎると、コンビニ交付サービスを利用できません。マイナンバーカードの更新、マイナンバーカードの電子証明書のページをご確認ください。
- マルチコピー機(キオスク端末)で印刷された証明書の印刷状態が悪かった時は、持ち帰らずに、直ちにコンビニエンスストア等店舗の店員に申告してください。その場で証明書に無効印が押印され、手数料と共に返却されます。無効印が押印された証明書は、お客様が持ち帰った上で処分してください。
証明書の窓口での交付申請については、関連するページをご確認ください。
マルチコピー機(キオスク端末)の利用方法
マルチコピー機(キオスク端末)の画面展開等利用方法については、下記のページをご確認ください。
関連するページ
印鑑登録証明書は、郵送請求の取り扱いを行っていません。
コンビニ交付サービスの住民票の写しに関する問い合わせ先
戸籍住民課住民記録証明係
電話:03-5722-9795
お問い合わせ
電話:03-5722-9806
ファクス:03-5721-7814