更新日:2022年2月16日
婚姻とは、法律上の夫婦になるための手続きです。婚姻届を区市町村長に提出し、受理されることによって効力が生じます。
外国籍のかたと婚姻されるかた、海外で婚姻したかたは添付書類が異なりますので、別途お問い合わせください。
届出期間
届出を受理した日から効力が発生しますので、期間の定めはありません。
届出先
夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係
届出人
夫と妻
注意
届書には届出人である夫および妻の署名が必要です。
記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、できるだけ届出人がご来庁ください。
お持ちいただくもの
- 婚姻届:1通(全国共通様式ですので、お近くの区市町村の役所で入手したものをお使いいただけます。目黒区は総合庁舎・各地区サービス事務所・目黒駅行政サービス窓口に用意しています。)
- 全部事項証明書(戸籍謄本)。(目黒区に本籍のあるかたは必要ありません。)
- 届出に来庁される方の本人確認の証明書(具体例は下記「本人の確認」を参照ください。)
- 父母の同意書(未成年の方が婚姻する場合は、未成年者の父母の同意が必要です。)
注意
- 届書には成年の証人2人による署名が必要です。
- 記入する際は黒のインクを使ってください(鉛筆や消せるボールペンは不可)。
お知らせ
- 令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
- 令和4年4月1日から改正民法が施行され、成年年齢は18歳に引き下げられます。これに伴い婚姻することができる年齢は「男女ともに18歳」になります。なお、経過措置として、令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができますが、父母の同意が必要です。
本人の確認
届出の際には、本人であることの確認を行います。届出に来庁されるかたは、本人確認のため下記の書類をお持ちください。
ご不明な点は下記担当係までお問い合わせください。
1点の提示で本人確認とする書類
公的機関発行の写真つきで「氏名・住所」または「氏名・生年月日」を特定できるもの
1点の提示で本人確認とする書類の例
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 写真付き住民基本台帳カード
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳等
- 特別永住者証明書(もしくは「特別永住者証明書」とみなされる「外国人登録証明書」)
- 在留カード(もしくは「在留カード」とみなされる「外国人登録証明書」)
2点以上の提示で本人確認とする書類
「氏名・住所」または「氏名・生年月日」を特定できるもの
2点以上の提示で本人確認とする書類の例
- 健康保険証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 厚生年金証書
- 共済年金証書
- 社員証や学生証(写真つきに限ります)
受付窓口
戸籍の届出は、平日の開庁時間のほか、土曜日・日曜日・祝日や早朝夜間などの開庁時間外でも受付可能です。
平日の窓口(開庁時間)
戸籍住民課戸籍届出係(総合庁舎1階)
受付時間は午前8時30分から午後5時までとなります。
土曜日・日曜日・祝日や早朝夜間の窓口(開庁時間外)
上記の平日の受付時間以外は、夜間・休日受付(総合庁舎1階西口)で届書を受領(お預かり)しています。
受領(お預かり)した届書は後日戸籍届出係で審査をして、書類に不備がなければ正式に受理することになります。(受理の日は、原則、お預かりした日になります。)
書類に不備があった場合は、電話などにより連絡をし、不備の内容によっては戸籍住民課窓口においでいただくこともあります。
夜間・休日受付では内容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査を受けてください。
お願い
バレンタインデー、七夕、いい夫婦の日、クリスマスイヴ、クリスマスなどの日は婚姻届出に来庁されるかたがとても多く、戸籍住民課の窓口は大変混み合います。
また、大型連休明けについても、大変混み合います。
待ち時間が長くなりますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
関連するページ
戸籍住民課窓口の現在の待ち人数を確認できます。
平成19年6月30日から、戸籍事務をコンピューター化しました。
