更新日:2021年1月13日

ページID:5193

ここから本文です。

個人住民税での用語の説明

個人住民税(特別区民税・都民税)に関する用語の説明です。

1.合計所得金額

合計所得金額とは、総所得金額(次の(1)と(2)の合計額)に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

  • (1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  • (2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
    ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
    • ア 純損失や雑損失の繰越控除
    • イ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
    • ウ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
    • エ 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
    • オ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
    • カ 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

2.総所得金額等

総所得金額等とは、総所得金額(次の(1)と(2)の合計額)に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

  • (1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
  • (2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
  • ただし、「合計所得金額」で掲げた繰越控除を受けている場合は、その適用後の金額をいいます。

3.人的控除の差額

人的控除とは、所得控除のうち基礎控除・配偶者控除・障害者控除などの人に関する控除をいいます。その他の所得控除と同じく、所得税と特別区民税・都民税では控除額が一部異なります。
人的控除の差額の一覧は次の表のとおりです。

人的控除の差額の一覧表
区分 納税者本人の
合計所得金額
所得税 住民税 差額
障害者控除
(1人につき)
特別障害 40万円 30万円 10万円
同居特別障害 75万円 53万円 22万円
普通障害 27万円 26万円 1万円

寡婦控除・
ひとり親控除

寡婦 500万円以下 27万円 26万円 1万円
ひとり親 35万円 30万円 5万円
35万円 30万円 1万円
勤労学生控除 75万円以下 27万円 26万円 1万円

配偶者控除

一般 900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 48万円 38万円 10万円
900万円超
950万円以下
32万円 26万円 6万円
950万円超
1,000万円以下
16万円 13万円 3万円

配偶者特別控除

配偶者の
合計所得金額
48万円超
50万円未満
900万円以下 38万円 33万円 5万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 4万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下 38万円 33万円 3万円
900万円超
950万円以下
26万円 22万円 2万円
950万円超
1,000万円以下
13万円 11万円 1万円
扶養控除
(1人につき)
一般扶養 38万円 33万円 5万円
特定扶養 63万円 45万円 18万円
老人扶養 48万円 33万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基礎控除 2,400万円以下 48万円 43万円 5万円
2,400万円超
2,450万円以下
32万円 29万円
2,450万円超
2500万円以下
16万円 15万円

人的控除の差額についての補足説明

ひとり親控除(父)

所得税と住民税の差額は、税制改正前(令和2年度まで)の寡夫控除の差額(所得税27万円、住民税26万円)となります。

配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満)

  • 納税者本人の合計所得金額900万円以上の差額は、平成30年度までの配偶者特別控除の差額(所得税36万円、住民税26万円)となります。
  • 納税者本人の合計所得金額が900万円超、950万円以下の差額は、平成30年度までの配偶者特別控除の差額の3分の2となります。
  • 納税者本人の合計所得金額が950万円超、1,000万円以下の差額は、平成30年度までの配偶者特別控除の差額の3分の1となります。

基礎控除

所得税と住民税の差額は、税制改正前(令和2年度まで)の基礎控除の差額(所得税38万円、住民税33万円)となります。

4.合計課税所得金額

合計課税所得金額とは、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額から、所得控除の額を差し引いて計算し、合計したものをいいます。課税長期譲渡所得金額等の申告分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

お問い合わせ

税務課