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更新日:2026年7月29日

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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

概要

平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていたかたへ保護費を追加給付することを決定しました。詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

対象世帯

平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていたかた、障害のある方で加算が算定されていたかたや、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

現在、保護を受給していない世帯も上記条件に当てはまる場合は対象になります。

目黒区における支給や申出受付について

現在、目黒区で生活保護受給中の世帯

現在受給されている期間に対する追加給付は、令和8年8月分保護費と合算して支給します。支給方法は、毎月の保護費と同じ(例:口座振込、窓口現金支給)です。平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、目黒区で生活保護を受給されていた期間がある場合、当時の受給期間に対する追加給付額については、令和8年9月以降に順次支給予定です。ご不明点等は、生活福祉課へお問い合わせください。

現在、目黒区で生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、目黒区において生活保護を受給していた期間がある世帯

令和8年8月3日から申出受付窓口(目黒区総合庁舎2階)および目黒区保護費追加給付コールセンターを開設します。申出方法の詳細は、下記「申出の方法」をご確認ください。ご不明点等は、目黒区保護費追加給付コールセンターへお問い合わせください。

注記:コールセンターの電話番号は令和8年8月3日に公開します。

目黒区以外で生活保護を受給していた期間がある場合

該当の自治体にお問い合わせください。

 

 申出の方法

申出権者

本申出は当時の世帯主(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主)が行うものとなります。当時の世帯主が死亡している場合は、以下の申出者の順位に基づく当時の世帯主に準ずる者が、申出を行ってください。

(当時の世帯主に準ずる者)

当時保護を受給していた1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.曽孫または8.甥姪の順となります。なお、同一順位の者が複数いる場合は、代表する者が申出を行ってください。

提出が必要な書類

申出に際しては、申出に当たってのチェックリスト(PDF:86KB)を必ず確認、チェックのうえ、申出を行ってください。

  • 1申出書(PDF:348KB)
  • 2必ずご提出いただく資料
    • (1)申出者の本人確認書類
      マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など)
    • (2)全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)、外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し。ただし、現在、目黒区以外で生活保護受給中の方は、戸籍謄本や住民票に代えて、保護受給証明書によることも可。
    • (3)申出者本人の口座情報(申出書「3.振込先口座」に記載した口座情報)が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
    • (4)同意書(PDF:56KB)
  • 3必要に応じて提出いただく資料
    • (1)申出書「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
    • (2)代理による申出を行う場合は、委任状、代理する者の本人確認書類、申出権者との関係を証する書類

申出の方法

  • 郵送(〒153-8573 東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 目黒区生活福祉課 保護費追加給付担当宛て)
  • 窓口(目黒区総合庁舎2階 平日8時30分から17時まで)
  • オンライン(令和8年8月3日以降、準備が整い次第、ご覧のこのページにオンライン申請へのリンクを設定予定です。)

申出受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで(国が統一的に設定)

 

よくある質問

 

問い合わせ先

目黒区 保護費追加給付コールセンター

令和8年8月3日から目黒区保護費追加給付コールセンターを開設します。過去に目黒区で生活保護を受給していた期間がある(現在は受給していない)世帯向けのコールセンターです。

注記:コールセンターの電話番号は令和8年8月3日に公開します。

厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省(国)の相談センターでは、追加給付の内容等に関する一般的な問い合わせに対応しています。

お問い合わせ

生活福祉課

ファクス:03-5722-9340