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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
概要
平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていたかたへ保護費を追加給付することを決定しました。詳細は、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
目黒区では、支給や申出受付に向けて調整中です。(具体的な手続きや支給時期は未定です。)
詳細が決まり次第、区公式ウェブサイト等でお知らせします。
よくある質問
私は追加給付の対象になりますか?
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになったかたは、追加給付の対象とはなりません。
追加給付を受けるために、申出は必要ですか?
目黒区で生活保護受給中の世帯のかたは、支給準備が整い次第、職権(プッシュ型)で支給開始予定のため、申出は不要です。目黒区で生活保護を受給していない場合は、申出が必要になります。申出受付開始時期は、国の方針に基づき、令和8年夏頃を予定していますが、現在調整中です。
追加給付額はいくらになりますか?
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
- 電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間:平日9時から17時まで
- 相談センターホームページ(外部サイト)
厚生労働省(国)の相談センターでは、追加給付の内容等に関する一般的な問い合わせに対応しています。
お問い合わせ
電話:03-5722-9852
ファクス:03-5722-9340