更新日:2023年8月7日

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子ども医療費助成制度 医療証の使い方

都内の医療機関等で受診したとき

健康保険証子ども医療証を一緒に医療機関等の窓口に提示するか、またはオンライン資格確認を受けるとともに医療証を医療機関の窓口に提示してください。
保険診療の自己負担分を支払う必要はありません。(保険外の医療費等がある場合は、自己負担が発生します。)
東京都が承認した柔道整骨院でも同様に子ども医療証を使用することができます。

入院時の食事代も助成されます!

入院時の食事代(入院時食事療養標準負担額)は、医療機関の窓口へ支払った後、区に請求してください。(請求方法は次の「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。)

医療費を自己負担したら

オンライン資格確認とは

マイナンバーカードを健康保険証として利用しているかたが、医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用すること。(対応している医療機関等一覧につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。)

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(厚生労働省ホームページ)

医療証が使えなかった(提示できなかった)場合

次のような場合は、健康保険証を提示して、自己負担分はお支払いください。

  1. 東京都外の医療機関等で保険診療を受けたとき
  2. 都内の一部医療機関で医療証が使えなかったとき
  3. 医療証を忘れてしまったとき

区への請求には、申請が必要です。詳しい手続きの方法は「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。

医療費を自己負担したら

医療費を10割負担したとき

健康保険証も医療証も提示せず、保険診療を受けた場合には、まずはじめにご加入の健康保険に請求し、その後残りの自己負担分を区へ請求してください。
また、治療用装具や治療用のメガネ、コンタクトレンズを作成した場合も同様です。
詳細は次の「医療費を自己負担したら」のページをご覧ください。

医療費を自己負担したら

助成の対象外

以下のような保険適用外の医療費等は、助成の対象外です。

  • 健康診断、予防接種
  • 薬の容器代など
  • 選定療養費
  • 差額ベッド代

高額療養費について

高額療養費とは、医療機関に支払う1ヶ月の保険診療の自己負担分が一定の金額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として加入されている健康保険組合等から支給される制度です。
高額療養費に該当するかどうかは、加入されている健康保険や所得等により異なります。また、高額療養費に該当する場合の手続き方法は状況により異なりますので、詳細はお問合せください。

学校等の管理下で発生した事故等の医療費について

区立の幼稚園、こども園、保育園、小中学校の管理下(登下校を含む)でケガ等をしたとき、保険診療が500点以上の場合には、日本スポーツ振興センターから給付を受けていただくこととなります。医療証は使用せず、学校等にご相談ください。
医療証を使って受診した場合、当該医療費は返還していただくこととなりますのでご注意ください。

独立行政法人日本スポーツ振興センター

お問い合わせ

子育て支援課 手当・医療係

ファクス:03-5722-9328