印鑑登録

更新日:2020年10月5日

印鑑登録とは各個人の印鑑を区市町村に登録しておくことで、登録された印鑑は「実印」となり「認め印」と区別されます。個人が財産上の取引などをする際に、使用した印鑑が「実印」であることを証明するのが「印鑑登録証明書」で、これは大変重要な証書となります。

他人に悪用されると大きな損害を被ることもあり、不必要に登録することはむしろ事故につながる危険性があります。登録したら実印と印鑑登録証(カード)は必ず別々の所に保管してください。印鑑登録証明書は、印鑑登録証(カード)がない場合は交付できません。印鑑登録証明書の請求は、印鑑登録証明書のページをご覧ください。

なお、目黒区から転出したときは、自動的に登録は抹消されます。転出先で登録が必要な場合は、住所地の区市町村窓口で新たに登録してください。

印鑑登録や印鑑登録証明書の手数料については、こちらのページをご覧ください。

印鑑登録をすることができるかた

区内に在住し、住民基本台帳(住民票)に記載のある15歳以上の方です。成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行する場合は登録できます。

申請は本人・代理人どちらも可能ですが、代理人の場合は委任状が必要です。本人による申請の場合は印鑑登録の手続き(本人申請の場合)のページをご参照ください。代理人による申請の場合は印鑑登録の手続き(代理人申請の場合)のページをご参照ください。

登録できる印鑑

お1人につき1個登録可能です。

日本人については、住民票に記載されている氏名のうち、「氏名」、「氏」または「名」を彫ったもの。

外国人については、住民票に記載されている氏名・通称名のうち、「氏名」、「氏」、「名」、「通称の氏名」、「通称の氏」または「通称の名」を彫ったもの(氏名が3ブロック以上のかた、氏名のカタカナ表記についてはお問合せください)。在留カード・特別永住者証明書に漢字の表記が記載されていないかたは、漢字での印鑑登録はできませんのでご注意ください(通称名は除く)。

登録できない印鑑

(1)住民票に記載されている氏名または氏・名を表していないもの
(2)職業・資格など氏名以外の事項を表しているもの
(3)印影の大きさが一辺の長さ25ミリの正方形に収まらないもの、一辺の長さが8ミリの正方形に収まるもの
(4)ゴム印など、印材の変化しやすいもの
(5)印影が不鮮明、文字が判読できない、または印面が破損しているもの
(6)流し込み、プレス印など同一形態で量産されているもの
(7)そのほか指輪になっている印鑑など、区長が不適当と認めたもの

注意

家族で同一の印鑑を共有することはできません(1つの印鑑を複数人が登録することはできません)。

印鑑登録証の交付

登録されたかたには「印鑑登録証」を交付します。

届け出が必要なとき

(1)印鑑登録証をなくしたとき(亡失届)
(2)登録を廃止、またはその印鑑を無くしてしまうなどにより使用できなくなったとき(廃止申請)
(3)印鑑登録証がひどく汚れたり傷ついたりしたとき(引替交付申請)

(1)亡失届、(2)廃止申請で印鑑登録を希望する場合

「印鑑登録の手続き」をご覧ください。

(2)廃止申請、(3)引替交付申請の届け出

「印鑑登録証」、本人確認書類(官公署発行の顔写真つきのものは1点、保険証等その他のものは2点)をお持ちください。

(1)亡失届、(2)廃止申請、(3)引替交付申請とも

代理人の場合は、「委任状」及び代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真つきのものは1点、保険証等その他のものは2点)が必要です。

(3)引替交付申請の届け出

現在の印鑑登録証は回収いたしますのでお持ちください。新しい「印鑑登録証」の受け取りの時に受領の署名をいただきます。

印鑑登録の受付窓口

次の5か所の窓口で、印鑑登録関連の手続きを受付けています。

印鑑登録の受付窓口
窓口 所在地 電話番号
戸籍住民課住民記録係 目黒区上目黒二丁目19番15号 総合庁舎本館1階 電話:03-5722-9884
北部地区サービス事務所 目黒区大橋一丁目5番1号 クロスエアタワー9階 電話:03-3496-5208
中央地区サービス事務所 目黒区中央町二丁目9番13号 食販ビル内 電話:03-5722-9885
南部地区サービス事務所 目黒区碑文谷一丁目18番14号 碑小学校南西側(南門からお入りください) 電話:03-3719-2071
西部地区サービス事務所 目黒区柿の木坂一丁目28番10号 電話:03-5731-2500

戸籍住民課住民記録係の受付

  • 祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
  • 月一回開設される日曜窓口の午前10時から午後4時30分

(日曜窓口の開設日については、「転入・転出・転居届などの日曜窓口」)をご確認ください。

地区サービス事務所(北部、中央、南部、西部)の受付

祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
(地区サービス事務所では日曜窓口を開設していません。)

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書を請求される場合は、本人、代理人を問いませんが、印鑑登録証を窓口にご持参ください。また、郵送による請求はできません。

印鑑登録証明書を交付している窓口や受付時間は、こちらをご覧ください。

関連するページ

お問合せ