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日本脳炎予防接種
日本脳炎は、日本脳炎ウイルスによって起こる病気です。このウイルスをもったコガタアカイエカという蚊にさされることにより、人の体内にウイルスが侵入します。人から人へうつることはありません。蚊の多く発生する夏に流行しやすい病気です。感染し、重症化すると高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれんなどの症状を示す急性脳炎をおこすことがあり、死亡率の高い病気です。また、命をとりとめても、さまざまな重い中枢神経系後遺症を残しやすい病気です。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う定期予防接種の期限の延長措置(子どもの定期予防接種)
定期接種の対象となるかた
法定接種年齢
定期予防接種として接種を受けられる年齢です。
- 第1期(初回2回、追加1回の合計3回接種):生後6か月から7歳6か月に至るまでの間にあるかた
- 第2期(1回接種):9歳以上13歳未満のかた
標準接種年齢
厚生労働省が「定期接種実施要領」で定めている標準的な接種年齢です。
期 | 標準年齢と接種回数 |
---|---|
第1期初回 | 3歳で2回接種 |
第1期追加 | 4歳で1回接種 |
第2期 | 9歳で1回接種 |
目黒区では現在、日本脳炎第1期の予診票(初回2枚、追加1枚の合計3枚)を3歳の誕生月の前月末に、第2期の予診票(1枚)を9歳の誕生月の前月末にお送りしています。
特例接種の対象となるかた
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれのかたのうち20歳未満のかた(第1期及び第2期が特例接種の対象)
日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から21年度まで積極的勧奨の差し控え(予防接種のご案内を行わないこと)が行われました。その後、平成25年4月1日付けで予防接種法施行令が改正され、日本脳炎予防接種の積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃したかた(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれのかた)は、特例として、4歳以上20歳未満で日本脳炎定期予防接種を公費で受けることができるようになりました。
日本脳炎<経過措置(特例接種)>のお知らせ(PDF:1,048KB)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う定期予防接種の期限の延長措置
日本脳炎予防接種(特例接種)も「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う定期予防接種の期限の延長措置」の対象です。接種期間を過ぎていても延長措置により予診票が使用できる場合があります。感染症対策課予防接種係にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う定期予防接種の期限の延長措置(子どもの定期予防接種)
令和6年度に18歳になるかた
第2期の接種勧奨のため、令和6年度に18歳になるかた(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれのかた)のうち、目黒区の記録で日本脳炎第2期の予診票を発行したことのないかた及び第2期の接種完了が確認できないかたに対して、日本脳炎(特例接種)のお知らせを発送しました。
保護者の同伴
16歳未満の定期予防接種の実施にあたっては原則、保護者の同伴が必要です。
諸事情で保護者が同伴できない場合、「委任状」または「同意書」をご使用いただいて接種することができる場合があります。
詳しくは、子どもの予防接種(ページID:3486)内の項目「委任状・同意書」をご覧ください。
予診票の発行申請フォーム
予診票を紛失された場合や目黒区に転入されたお子さんで予防接種が未接種の場合は、以下のリンクからウェブ申し込みができます。
関連するページ
- 子どもの予防接種
お子さんの定期予防接種について、目黒区でのお知らせ方法や接種方法をご案内します。 - 日本脳炎(厚生労働省)
厚生労働省のページです。
お問い合わせ
感染症対策課 予防接種係
電話:03-5722-7047
ファクス:03-5722-9890