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子どものインフルエンザ予防接種の費用助成(令和6年度)
インフルエンザは、インフルエンザウイルスによる感染症で、いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強い疾患です。インフルエンザ予防接種は任意接種(定期予防接種の高齢者インフルエンザ予防接種を除く)ですが、予防接種を受けることによって、発病防止や重症化防止が期待できます。
目黒区は、子どものインフルエンザ予防接種の接種費用の一部を助成します。
対象者
接種日現在、生後6か月から高校3年生相当までの区内在住者
接種期間
令和6年10月1日から令和7年1月31日まで
(接種期間外の接種は助成対象外です)
助成回数
生後6か月から12歳まで
接種期間内に2回まで(接種間隔は2週間から4週間。免疫効果を考慮すると4週間が望ましいとされています。)
13歳から高校3年生相当まで
接種期間内に1回まで
1回目の接種が12歳、2回目の接種が13歳の場合(どちらも接種期間内)は、2回とも助成対象です。
実施場所
この助成制度は、目黒区内の実施医療機関のみで有効です(目黒区内でも実施医療機関以外での接種の場合や、他区市町村での接種の場合は、助成対象外です)。
助成金額
1回あたり2,000円を助成
料金支払い時に各医療機関が定める接種費用から助成額の2,000円が差し引かれます。
接種方法(助成方法)
- 区内実施医療機関(PDF:138KB)に助成制度による接種希望であることを伝えて、予約を取ってください。接種費用は、直接医療機関にお問い合わせください。
- 接種日当日、以下の物をお持ちください。
- 乳幼児医療証または子ども医療証(住所、年齢確認)
- 母子健康手帳
- 予診票は、実施医療機関に設置しています。接種前の質問事項(体調や接種歴など)に回答してください。接種可能と医師が判断し、保護者が接種に同意した場合、接種を受けることができます。
- 料金支払い時に、各医療機関が定める接種費用から助成額が差し引かれます。
保護者の同伴
- 12歳以下のお子さんには保護者の同伴が必要です。ただし、お子さんの健康状態がわかる祖父母など(未成年者は不可)が保護者の「委任状(PDF:133KB)」を持参する場合には、保護者に代わって同伴できます。
- 13歳以上15歳以下のお子さんは、保護者が記入した「同意書(PDF:167KB)」を持参すれば、保護者の同伴がなくても接種を受けることができます。この場合、接種前の質問事項に回答できるようにしてください。
- 16歳以上の方については、保護者の同伴は不要です。
予防接種の効果
インフルエンザワクチンを接種すればインフルエンザに感染するのを完全に抑えられる、という訳ではありません。しかし、高熱やのどの痛み等のインフルエンザの症状の出現(発病)を予防することや発病後の重症化を予防することに効果があるとされています。
日本では、例年12月から4月頃に流行するため、12月中旬までの接種が望ましいとされています。また、インフルエンザワクチンは、そのシーズンに流行すると予測されたウイルスを用いて製造されます。このため、毎年の接種が望ましいとされています。
接種による副反応
接種した場所の腫れや痛み、発熱、頭痛、だるさなどがみられる場合がありますが、通常2、3日で治ります。
また、まれに生じる副反応として、ショック、じんましん、呼吸困難、けいれん等が見られることがあります。
予防接種を受けるときの注意
- お子さんの健康状態の良いときに受けてください。
- 予防接種の効果や副反応の可能性等について理解した上で接種を受けてしてください。また、疑問点等があれば、接種前に担当医師の説明を聞いて、納得した上で接種を受けてください。
予防接種を受けることができない方
- 明らかに発熱のある方(一般的に、体温が37.5度以上の場合)
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- 予防接種やそれに含まれる成分によりアナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかな方
(アナフィラキシー:接種後、比較的すぐに起こる激しいアレルギー反応のこと) - その他、医師が不適当な状態と判断した場合
他の予防接種との関係
他の予防接種との同時接種や接種間隔については、医師に相談してください。
予防接種を受けた後の一般的注意事項
- 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。接種した医師とすぐに連絡を取れるようにしておいてください。
- 接種部位は清潔に保ってください。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめてください。また、接種当日は、はげしい運動は避けてください。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに接種した医師の診察を受けてください。
予防接種による健康被害救済制度
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。インフルエンザ予防接種は任意接種であるため、万一、被接種者に健康被害が生じた場合は、予防接種法による健康被害救済制度の対象にはなりませんが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び特別区自治体総合賠償責任保険に基づく救済制度の対象になることがあります。
お問い合わせ
感染症対策課 予防接種係
電話:03-5722-7047
ファクス:03-5722-9890