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更新日:2025年2月19日

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かしこく 使おう ジェネリック医薬品(東京23区国保連携事業)

ジェネリック医薬品とは

これまで使われてきた先発医薬品の特許が切れた後に、厚生労働省の認可のもとで製造販売される医薬品のことです。先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、効き目が同等です。また、先発医薬品と比べると研究開発費が少なく、審査期間も短いため、価格が安くなります。ジェネリック医薬品の選択は自己負担の軽減だけでなく、医療費全体の抑制にもつながります。

ジェネリック医薬品の利用について詳しくは、かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品の注意点

  • すべての薬にジェネリック医薬品があるわけではありません。
  • 先発医薬品とジェネリック医薬品の主成分は同一ですが、色・大きさ・形などが異なる場合があります。
  • 1つの先発医薬品に対して複数のジェネリック医薬品があるため、ジェネリック医薬品の価格に差がある場合があります。そのため、軽減額には幅があります。
  • ジェネリック医薬品を取り扱っていない場合は取り寄せになることもあります。

 

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

令和6年10月1日から、ジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、原則特別の料金が加算されます。

  • 先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせて自己負担していただくことになります。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
  • 流通の問題等により、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。

詳しくは、厚生労働省ホームページ等をご参照ください。

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF:235KB)

厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」

 

ジェネリック医薬品利用差額通知書

対象の月に処方されたお薬をジェネリック医薬品へ変更した場合に、軽減できるお薬代の目安を記載しているお知らせです。変更してもお薬代があまり軽減されない方、ジェネリック医薬品が存在しないお薬を服用している方、対象となるお薬をお使いになっていない場合などには、お送りしていません。

対象

主に生活習慣病等の医薬品を処方されている人

発送時期

7月、10月、2月

 

リフィル処方箋とは

令和4年4月に導入された制度です。症状が安定している患者に対して、医師が長期処方が可能と判断した場合に発行されるもので、一定期間内に最大3回まで処方箋を繰り返し使用することができる仕組みです。この制度を利用することにより、病院の診察時間や待ち時間など通院にかかる負担の軽減や、医療費の節約につながることが期待されています。

リフィル処方箋の利用を希望される場合は、かかりつけ医にご相談ください。

リフィル処方箋の注意点

  • 投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬など一部の薬は対象外です。
  • 1回目と2・3回目の薬の受取り期間が異なりますので、注意してください。
  • 毎回同じ処方箋を使用するため、なくさないように大切に保管してください。
  • リフィル処方箋による投薬期間に病状が変化した場合に医療機関を受診することは可能です。

 

お問い合わせ

国保年金課 給付係

ファクス:03-5722-9339