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更新日:2024年12月2日

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第三者の行為による交通事故等でけがをしたとき

第三者の行為による交通事故等でけがをしたとき、国民健康保険を使って病院で治療を受ける場合には、届出が義務付けられています。

交通事故や傷害事件で、他人(第三者)からけがを被ったときの医療費は、当事者間で話し合い解決することが原則です。

しかし、被害者が一時的に治療費を負担することが困難な場合は、事前に国保年金課給付係(電話03-5722-9811)に連絡し、「第三者行為による傷病届」等を提出することで、国民健康保険で治療を受けることができます。この場合の国民健康保険で負担した医療費については、後日、区から加害者に請求します。

なお、交通事故による届出には交通事故証明書が必要です。交通事故にあったら、すぐに警察に届出をしましょう。

次の場合は国民健康保険は使えません

  • 加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談が成立している場合
  • 仕事中や通勤中のけがで労災保険が適用される場合
  • 飲酒運転、無免許運転等の違法行為によるけがの場合
  • その他、けんかや泥酔などによるけがの場合

届出するところ

目黒区役所総合庁舎1階国保年金課給付係
〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号
電話03-5722-9811(直通)

届出に必要なもの

事故等の内容により必要書類が異なりますので、ご確認いただいてから提出してください。また、ここに書いてあるもの以外でも提出をお願いする場合があります。

  • (1)第三者行為による傷病届
  • (2)事故発生状況報告書
  • (3)念書
  • (4)交通事故証明書(交通事故証明書については自動車安全運転センターにお問い合わせください。(自動車安全運転センターのホームページ
  • (5)本人確認資料等(郵送で提出する場合は、アとウとエのコピーを添付してください。)

本人確認資料等

  • (ア)資格確認書又は資格情報のお知らせ
  • (イ)印鑑(簡易スタンプ印は不可)
  • (ウ)個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  • (エ)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

様式のダウンロード

様式(交通事故用)

様式(傷害等)

お問い合わせ

国保年金課 給付係