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第三者の行為による交通事故等でけがをしたとき
第三者の行為による交通事故等でけがをしたとき、国民健康保険を使って病院で治療を受ける場合には、届出が義務付けられています。
交通事故や傷害事件で、他人(第三者)からけがを被ったときの医療費は、当事者間で話し合い解決することが原則です。
しかし、被害者が一時的に治療費を負担することが困難な場合は、事前に国保年金課給付係(電話03-5722-9811)に連絡し、「第三者行為による傷病届」等を提出することで、国民健康保険で治療を受けることができます。この場合の国民健康保険で負担した医療費については、後日、区から加害者に請求します。
なお、交通事故による届出には交通事故証明書が必要です。交通事故にあったら、すぐに警察に届出をしましょう。
次の場合は国民健康保険は使えません
- 加害者からすでに治療費を受け取っていたり、示談が成立している場合
- 仕事中や通勤中のけがで労災保険が適用される場合
- 飲酒運転、無免許運転等の違法行為によるけがの場合
- その他、けんかや泥酔などによるけがの場合
届出するところ
目黒区役所総合庁舎1階国保年金課給付係
〒153-8573目黒区上目黒二丁目19番15号
電話03-5722-9811(直通)
届出に必要なもの
事故等の内容により必要書類が異なりますので、ご確認いただいてから提出してください。また、ここに書いてあるもの以外でも提出をお願いする場合があります。
- (1)第三者行為による傷病届
- (2)事故発生状況報告書
- (3)念書
- (4)交通事故証明書(交通事故証明書については自動車安全運転センターにお問い合わせください。(自動車安全運転センターのホームページ)
- (5)本人確認資料等(郵送で提出する場合は、アとウとエのコピーを添付してください。)
本人確認資料等
- (ア)資格確認書又は資格情報のお知らせ
- (イ)印鑑(簡易スタンプ印は不可)
- (ウ)個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
- (エ)本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
様式のダウンロード
様式(交通事故用)
- 第三者行為による傷病について(ご案内)(PDF:206KB)
- 傷病届(交通事故用)(PDF:78KB)
- 念書(交通事故用)(PDF:99KB)
- 事故発生状況報告書(PDF:144KB)
- 記入例事故発生状況報告書(PDF:50KB)
様式(傷害等)
お問い合わせ
国保年金課 給付係
電話:03-5722-9811