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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金を支給します
目黒区では新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、目黒区国民健康保険の保険給付として以下の要件に該当するかたに傷病手当金を支給することとしました。
支給には申請が必要になります。申請に際しましては、以下の点をご確認いただき、お電話等で事前にご連絡いただいた上、手続きを進めていただくよう、ご理解、ご協力をお願いいたします。
対象者
目黒区の国民健康保険の被保険者で、「給与等の支払いを受けているかた」が以下のいずれかに該当し、「療養のために労務に服することができなくなった場合」に対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症に感染したとき
- 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき
対象にならない場合
次の場合は対象となりません。
- 新型コロナウイルス感染症に感染しておらず、感染が疑われる発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあるため出勤を自粛した又は自宅待機を命じられた
- 事業主からの証明を得ることができない
- 自身が事業主であり、給与等の支払いを受けていない(注記1)
(注記1)所得税法上の青色事業専従者給与や白色申告者の事業専従者控除特例の対象となっているかたは対象となります。
支給対象者の確認については、参考資料に添付されている対象者確認用フローチャート(世帯主・被保険者用)も参照してください。
支給対象日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日
なお、労務に服することができなくなったはじめの連続した3日間は、いわゆる待期期間(注記2)とされ、4日目からが傷病手当金の支給対象となります。また、待期期間の初日は労務に服することができなくなった日以降の直近の労務に就くことが予定されていた日になります。
(注記2)待期期間については、このページの参考資料に添付されている別紙「待期期間の考え方」をご覧ください。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に、支給期間のうち、労務に就くことを予定していた日数をかけて算出した金額
なお、給与等の全部又は一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整されます。
また、1日当たりの支給額は、30,887円を上限とします(令和2年3月現在)。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日(注記3)の間に新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり感染の疑いのある場合も含む)した場合に適用されます。(注記4)傷病手当金の支給適用となったものについて、療養のために労務に服することができない期間に支給されます(待期期間を除く)。
ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで。
(注記3)適用期間は当初令和2年9月30日まででしたが、令和5年5月7日までに再延長されました。
(注記4)感染(疑いのある場合も含む)した日が適用期間の間にある場合は、適用期間後も、下記の時効期間まで申請ができます。
時効
傷病手当金の支給対象の日から2年間
申請等
申請等の手続きに関して、以下の点にご理解とご協力をお願いいたします。
- 申請の際は事前に必ずお電話でご相談ください。
- 申請手続きに関するご相談、お問い合わせは国保年金課管理係(電話:03-5722-9809)あてにお電話でお願いします。
提出書類
申請には次の書類が必要です。申請用の書類は、お電話にて国保年金課管理係(電話:03-5722-9809)までご請求ください。
- 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
- 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
- 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
- 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
- 誓約書兼同意書
医療機関を受診していない場合、「傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」は不要ですが、「傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主の証明が必要です。
これらの書類のほか、審査のため、追加で書類の提出を依頼することがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。
支給決定等
申請をいただいてから支給決定まで、1か月から2か月かかることがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。
審査のための調査等
申請内容の確認のため、事業主、医療機関等へ調査及び照会を行う場合があります。
傷病手当金の返還
支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や、過払いが生じた場合は、支給した傷病手当金を返還していただきます。
参考資料
よくある質問(FAQ)(世帯主・被保険者向け)(PDF:105KB)
お問い合わせ
電話:03-5722-9809
ファクス:03-5722-9339